○三原市教育委員会事務分掌規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、教育行政事務の分掌を明確にし、もって事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(事務局)

第2条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に、次表左欄に掲げる課に当該右欄に掲げる係を置く。

教育振興課

総務企画係 施設係

学校給食課

学校給食係

学校教育課

学校経営係 教育指導係

生涯学習課

企画振興係 学習施設係

スポーツ振興課

スポーツ振興係

文化課

文化振興係 文化財係

(各課等の事務分掌)

第3条 前条の課における係の事務分掌は、次のとおりとする。

教育振興課

総務企画係

(1) 教育委員会の統括に関すること。

(2) 教育委員会全般の政策及び企画に関すること。

(3) 教育委員会会議に関すること。

(4) 教育委員会ホームページに関すること。

(5) 教育委員会規則に関すること。

(6) 請願に関すること。

(7) 他課に属さない諸調査、統計及び表彰に関すること。

(8) 文書の収受及び配布に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) 事務局職員、学校その他の教育機関の職員の人事及び給与に関すること。

(13) 市町村職員共済組合その他職員の福祉に関すること。

(14) 一般補助金に関すること。

(15) 予算、決算及びその他経理一般に関すること。

(16) 他課に属さない庶務事務に関すること。

施設係

(1) 学校の施設、設備の整備及び委託業務に関すること。

(2) 学校整備の国庫、県費補助に関すること。

(3) 学校の営繕に関すること。

(4) 学校の管理業務の委託に関すること。

(5) 公立学校体育施設の開放に関すること。

(6) 学校の目的外使用に関すること。

(7) 教育財産に関すること。

(8) 中学校寄宿舎の維持管理に関すること。

(9) 地域プールの維持管理に関すること。

学校給食課

学校給食係

(1) 学校給食共同調理場運営委員会に関すること。

(2) 学校給食運営に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

学校教育課

学校経営係

(1) 学級編制に関すること。

(2) 県費負担教職員の組織、人事及び給与に関すること。

(3) 県費負担教職員の表彰等に関すること。

(4) 公立学校共済組合に関すること。

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(6) 学校衛生及び保健に関すること。

(7) 学校医に関すること。

(8) 新入学、卒業児童生徒事務に関すること。

(9) 就学、転入転出、退学及び通学区に関すること。

(10) 就学援助に関すること。

(11) 中学校寄宿舎の管理運営に関すること。

(12) 奨学金に関すること。

(13) 免許状に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

教育指導係

(1) 教育課程に関すること。

(2) 教科書及び補助教材に関すること。

(3) 教育内容及び指導に関すること。

(4) 教育研究及び研修に関すること。

(5) 生徒指導に関すること。

(6) 英語指導助手に関すること。

(7) 児童・生徒の相談活動の推進に関すること。

生涯学習課

企画振興係

(1) 生涯学習振興のための企画及び連絡調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(4) 生涯学習に関するボランティアの養成及び活用に関すること。

(5) 成人教育に関すること。

(6) みはら市民大学に関すること。

(7) 国際交流事業に関すること。

(8) 放課後子ども教室事業に関すること。

(9) 青少年及び女性団体の育成指導に関すること。

(10) 青少年の文化及び教養の向上に関すること。

(11) 青年の家の整備及び管理に関すること。

(12) 宇根山家族旅行村の整備及び管理に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

学習施設係

(1) 生涯学習団体の登録に関すること。

(2) 地域学習拠点施設及び附帯施設(以下「地域学習拠点施設等」という。)活動の企画及び指導に関すること。

(3) 地域学習拠点施設等の整備及び管理に関すること。

(4) 地域学習拠点施設等の事業及び講座に関すること。

(5) コミュニティセンター及び公民館(以下「コミュニティセンター等」という。)活動の企画及び指導に関すること。

(6) コミュニティセンター等の整備及び管理に関すること。

(7) コミュニティセンター等の運営委員会及び管理指導員との連携並びに学習相談員との連絡調整に関すること。

(8) コミュニティセンター等の事業及び講座に関すること。

(9) 公民館運営審議会に関すること。

(10) 図書館の管理及び運営に関すること。

(11) 図書館協議会委員の任命に関すること。

(12) 図書館資料の選択、受入れ、保存及び廃棄の承認に関すること。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

(1) スポーツ振興及び指導に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ及びレクリエーション活動の指導、助言及び推進に関すること。

(4) スポーツ関係団体に関すること。

(5) 三原リージョンプラザの管理及び運営に関すること。

(6) 三原リージョンプラザ広域運営協議会に関すること。

(7) スポーツ施設の整備及び管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

文化課

文化振興係

(1) 芸術文化の企画及び振興に関すること。

(2) 芸術文化関係団体に関すること。

(3) 郷土芸能の振興と保存に関すること。

(4) 美術資料等の調査及び研究に関すること。

(5) 美術館建設基金に関すること。

(6) 芸術文化センターの施設維持管理及び運営に関すること。

(7) 美術備品の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

(3) 歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。

(4) 歴史民俗資料館専門委員に関すること。

(5) 市史編さんに関すること。

(職制)

第4条 事務局に教育部長を置く。

2 必要があるときは、事務局に参事を置く。

3 課に課長(館長を含む。)、係に係長を置く。

4 必要があるときは、事務局に次長及び主幹を置く。

5 必要があるときは、課に課長補佐(副館長を含む。)、主任主査、主任専門員、主査、専門員、主任、主任主事、主任教諭、主任技師、主任保健師、主任栄養士、主任養護教員、主任給食調理員、主任保育教諭、主事、教諭、保育教諭、技師、保健師、栄養士、養護教員及び給食調理員を置く。

6 事務局に指導主事及び社会教育主事を置く。

7 学校教育課に管理主事を置く。

(職務)

第5条 教育部長は、教育長を補佐し、事務局及び学校その他の教育機関の事務に従事する職員を指揮監督する。

2 教育部長に事故があるとき、又は教育部長が欠けたときは、教育振興課長がその職務を代理する。

3 課長(館長を含む。以下この条において同じ。)は、上司の命を受けて課員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

4 主幹は、事務局の事務に参画し、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。

5 課長に事故があるときは、課長補佐(副館長を含む。以下この条において同じ。)を置くところにあっては課長補佐が、その他のところにあっては主管の係長が、その職務を代理する。

6 管理主事は、上司の命を受け、学校教職員人事に関する事務をつかさどる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原市教育委員会事務分掌規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月22日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原市教育委員会事務分掌規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原市教育委員会事務分掌の規則は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三原市教育委員会事務分掌規則第5条の規定は適用せず、改正前の三原市教育委員会事務分掌規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原市教育委員会事務分掌規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三原市教育委員会事務分掌規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第11号
平成18年4月19日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第7号
平成20年3月25日 教育委員会規則第8号
平成20年4月17日 教育委員会規則第9号
平成22年3月17日 教育委員会規則第1号
平成22年4月21日 教育委員会規則第3号
平成23年4月22日 教育委員会規則第2号
平成23年8月22日 教育委員会規則第7号
平成23年9月21日 教育委員会規則第10号
平成24年4月18日 教育委員会規則第2号
平成25年4月17日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年4月20日 教育委員会規則第8号
平成31年4月1日 教育委員会規則第3号
令和5年3月15日 教育委員会規則第1号
令和6年4月1日 教育委員会規則第5号