○三原市職員等の旅費に関する条例
令和8年3月17日
条例第15号
三原市職員等の旅費に関する条例(平成17年三原市条例第51号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 旅費額(第12条―第25条)
第3章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 市が職員(市長、副市長、教育長及び三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 所属長 任命権者又は任命権者の定めるところにより旅行命令又は旅行依頼を発する権限を有する者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となったものその他市長が定める職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている他の親族をいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職、停職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するために、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、この条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 所属長は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
6 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ所属長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できる限り速やかに所属長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者にこれを提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費額
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、規則で定める等級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、規則で定める等級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃の額
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃の額
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用の額
(4) 旅行者が自家用自動車を利用する移動に要する費用の額
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用の額
2 前項第4号に掲げる費用の額は、路程1キロメートルにつき37円とし、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費)
第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(転居費)
第19条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第21条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第20条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第21条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 所属長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(退職者等の旅費)
第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から三原市までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から三原市までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、死亡地から三原市までの前職務相当の旅費
3 第1項の旅費を受けるべき遺族のいない場合には、葬祭を行った者に支給する。
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて市長が定める額を支給する。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第26条 所属長は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 所属長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第27条 所属長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(旅費の返納)
第28条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。