○三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成17年3月22日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額に、その給料の月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給条件及び支給方法)

第5条 前各条に規定するもののほか、給与の支給条件及び支給方法については、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、第1条第2号に規定する職員のうち、三原市助役の定数を増加する条例(平成18年三原市条例第46号)の施行の日後最初に選任される者の給料月額は、選任の日から平成19年3月31日までの間、65万円とする。

3 市長及び副市長の給料は、平成19年6月分の給料に限り、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額にそれぞれ10分の1を乗じて得た額を給料月額から減じて得た額をその月の給料の支給額とする。

4 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間における特別職の職員の給料は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額に、市長にあっては100分の10を、副市長にあっては100分の5を乗じて得た額を給料月額から減じて得た額をその月の給料の支給額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215、」とあるのは「100分の195、」とする。

6 市長及び副市長の給料は、平成22年12月分の給料に限り、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額に市長においては10分の2を、副市長においては10分の1を乗じて得た額をそれぞれ給料月額から減じて得た額をその月の給料の支給額とする。

7 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における特別職の職員の給料は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額に、市長にあっては100分の10を、副市長にあっては100分の5を乗じて得た額を給料月額から減じて得た額をその月の給料の支給額とする。

8 市長及び副市長の給料は、平成28年4月分の給料に限り、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額にそれぞれ10分の1を乗じて得た額を給料月額から減じて得た額をその月の給料の支給額とする。

9 市長、副市長及び教育長の期末手当の額は、令和2年6月分の期末手当に限り、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を、それぞれ期末手当の額から減じて得た額とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

10 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三原市条例第13号)第1条の規定による改正前の条例第4条の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成17年11月30日条例第295号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日条例第15号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(附則の改正規定を除く。)、第3条の規定(附則の改正規定を除く。)及び第5条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 平成19年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において支給された改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び三原市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当は、改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び三原市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第35号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第33号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の三原市表彰条例第2条及び第6条、第2条の規定による改正後の三原市特別職報酬等審議会条例第2条、第3条の規定による改正後の三原市職員定数条例第1条並びに第4条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の三原市表彰条例第2条及び第6条、三原市特別職報酬等審議会条例第2条、三原市職員定数条例第1条並びに三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、第3条の規定による改正後の旧三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、第3条の規定による改正前の旧三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日条例第38号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等の内払)

2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与等の内払)

2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与等の内払)

2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和2年5月29日条例第40号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第56号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与等の内払)

2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与等の内払)

2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

943,000円

副市長

744,000円

教育長

650,000円

三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成17年3月22日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第47号
平成17年11月30日 条例第295号
平成18年12月21日 条例第46号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年5月25日 条例第15号
平成19年12月21日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月29日 条例第35号
平成24年3月28日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第38号
平成29年12月22日 条例第35号
平成30年12月21日 条例第46号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年5月29日 条例第40号
令和2年11月26日 条例第56号
令和4年3月17日 条例第13号
令和4年5月10日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第40号
令和5年12月21日 条例第43号