○三原市職員公務災害等見舞金支給規則
平成17年3月22日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、職員の公務上の災害(障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 補償法第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定による非常勤消防団員
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者
(5) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による非常勤の水防団長又は水防団員及び同法第34条の規定による水防に従事した者
(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者
(7) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「学校医等の補償法」という。)第4条の規定による公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(見舞金の種類及び支給対象)
第3条 見舞金の種類は、死亡見舞金及び障害見舞金とする。
(1) 公務上死亡し又は通勤により死亡した場合 職員の遺族
(2) 補償法、消防組織法、消防法、水防法、災害対策基本法及び学校医等の補償法(以下「補償法等」という。)による公務上の災害又は通勤による災害として認定を受けた者が治ゆした場合において、補償法別表に定める程度の障害が存するとき 職員
(遺族の範囲及び順位)
第4条 前条の規定による職員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(認定)
第5条 公務上の災害、通勤による災害及び障害の級の決定は、補償法等の規定により行われる認定とする。
(見舞金の額)
第6条 見舞金は、次に掲げる額とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受け、損害賠償額の支給がある場合は、次に掲げる額の100分の80を乗じて得た額を支給する。
(1) 死亡見舞金は、公務上死亡した場合は1,000万円とし、通勤により死亡した場合は500万円とする。
(2) 障害見舞金は、別表のとおりとし、級の区分は、補償法別表の定めるところによる。
(適用除外)
第7条 第3条の規定にかかわらず三原市消防等賞じゅつ条例(平成17年三原市条例第262号)の規定により賞じゅつ金を受けた場合は、この規則による見舞金は支給しない。ただし、国、県及び市が措置する賞じゅつ金の支給を受けた合計額が前条に定める額に満たないときは、その満たない額を支給する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 等級 | 公務上の災害に係る障害見舞金 | 通勤による災害に係る障害見舞金 |
1級 | 10,000,000円 | 5,000,000円 |
2級 | 9,500,000 | 4,750,000 |
3級 | 9,000,000 | 4,500,000 |
4級 | 8,200,000 | 4,100,000 |
5級 | 7,300,000 | 3,650,000 |
6級 | 6,500,000 | 3,250,000 |
7級 | 5,700,000 | 2,850,000 |
8級 | 2,500,000 | 1,250,000 |
9級 | 1,000,000 | 500,000 |
10級 | 800,000 | 400,000 |
11級 | 600,000 | 300,000 |
12級 | 400,000 | 200,000 |
13級 | 300,000 | 150,000 |
14級 | 200,000 | 100,000 |