○三原市消防等賞じゅつ条例
平成17年3月22日
条例第262号
(目的)
第1条 この条例は、三原市消防吏員等が、職務遂行のために特別の犠牲を払った場合の特別の措置として賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与し、もって当該職員一般の平素における志気の振作に資することを目的とする。
(1) 三原市消防吏員
(2) 三原市消防団員
(3) 自衛消防隊員(防火対象物の関係者が維持する消防隊で、市の消防機関の了解又は要請のもとに応援出動する消防隊員をいう。)
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項若しくは第2項又は第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者
(5) 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この号において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であって、消防法第25条第1項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者(火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第52条第1項及び第3項で定める者を除く。)
(6) 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防作業に従事した者
(7) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者
(賞じゅつ金授与の要件)
第3条 消防吏員等が、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、900万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,520万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金授与の要件)
第5条 消防吏員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条による賞じゅつ金は授与しない。
(殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金授与の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定に定める遺族補償の受給の例による。
(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与者)
第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は、別に定める様式により消防長の上申に基づき市長が行う。
(賞じゅつ審査委員会の審査)
第8条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、三原市賞じゅつ審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第292号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
障害等級 | 功労の程度による支給額 | |
第1級 | 25,200,000円以下 | 9,000,000円以上 |
第2級 | 20,900,000円以下 | 7,600,000円以上 |
第3級 | 18,900,000円以下 | 6,800,000円以上 |
第4級 | 16,800,000円以下 | 6,000,000円以上 |
第5級 | 14,600,000円以下 | 5,100,000円以上 |
第6級 | 12,700,000円以下 | 4,600,000円以上 |
第7級 | 10,700,000円以下 | 3,700,000円以上 |
第8級 | 9,100,000円以下 | 2,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。