○三原市職員服務規程
平成17年3月22日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員の服務規律等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げて、これに専念しなければならない。
(履歴書の提出等)
第3条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、住所、氏名、学歴又は業務に関する資格に異動のあったときは、速やかに異動の内容について順序を経て職員課長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第4条 職員は、その身分を明確にするため、三原市職員証発行及び姓標着用に関する規程(平成17年三原市訓令第17号)に定める身分証明書を携帯しなければならない。
(出勤簿押印)
第5条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第6条 職員は、退職し、休職し、又は配置転換等により執務替えがあった場合は、遅滞なく担任事務について事務の引継書を作成し、後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、2人以上の者が同じ事務に従事し、その1人が在職している場合は、この限りでない。
(出張の復命)
第7条 職員が公務のために旅行した場合には、速やかに出張復命書により順序を経て旅行について復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(書類等の保管)
第8条 職員は、その所管する書類その他物品の保管場所を定め、常にそれらのものが紛失し、又は損傷しないように留意し、外出又は退庁の際には保管場所に整理格納しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(営利企業等従事の許可)
第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、従事しようとする業務の名称、場所、職名、勤務の態様、従事時間、収入金額その他従事の必要な事由等を記載した営利企業等従事許可申請書をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。職員が他の公職又は前項に規定する以外の各種団体の役職員を兼ねようとするときも、同様とする。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(環境の衛生)
第10条 職員は、職場の清掃美化に協力し、環境の清潔保持に努めなければならない。
(健康管理)
第11条 所属長は、その監督する職員のうち、就業禁止を行う必要がある者があるときは、直ちに職員課長に通知しなければならない。
2 職員は、職員課長が就業禁止の要否を判定するために要求した場合には、医師診断書を提出し、又は職員課長の指定する健康診断を受けなければならない。
(火災防止)
第12条 所属長は、所管する部屋ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(非常持ち出し)
第13条 所属長は、火災その他の非常災害(以下「災害」という。)の発生に備えて、あらかじめ重要な書類及び物品の搬出について、必要な措置を定めておかなければならない。
(非常時の対応)
第14条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて警戒防御、書類若しくは簿冊の保護又は救護の作業に従事しなければならない。ただし、自己の居住地若しくはその付近に災害のある場合又は疾病その他やむを得ない事情のある場合は、この限りでない。
(出先機関における非常措置の特例)
第15条 各出先機関の長は、出先機関における非常措置について、前条の規定の特例を設ける必要があると認めるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。
(事故報告)
第16条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を職員課長及び上司に報告しなければならない。
(表彰)
第17条 職員の表彰については、別に定めるところによりこれを行う。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。