○三原市職員証発行及び姓標着用に関する規程
平成17年3月22日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市の常勤の職員(以下「職員」という。)としての身分を明らかにするとともに、公務の適正な執行を図るため、職員に対し三原市職員証(以下「職員証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員証の様式)
第2条 市長は、職員に対しその身分を明らかにするため、職員証(様式第1号)を交付する。
第3条及び第4条 削除
(職員の義務)
第5条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持するとともに、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 職員は、職員証を他人に譲渡し、貸与し、又は記載事項を訂正してはならない。
(3) 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員課に職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
(4) 職員は、職員証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、直ちに職員証再発行届(様式第2号)により、汚損し、又は破損した職員証を添え、職員課長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(5) 職員は、退職等により職員証が不要になったときは、速やかに職員課長に返還しなければならない。
(姓標の着用)
第6条 姓標は、様式第3号のとおりとする。ただし、当該様式により難い特別の事情がある場合は、別に定めることができる。
2 姓標は、胸部の見やすい箇所に着用しなければならない。ただし、出張中その他所属長が姓標の着用を要しないと認めた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7―2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。