○三原市職員の定年等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市職員の定年等に関する条例(平成17年三原市条例第35号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長の制限)
第2条の2 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行うことはできないものとする。
(勤務延長の承認)
第2条の3 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により市長の承認を求める場合は、別に定める申請書及び同条第3項の規定による職員の同意を得たことを証する書面を提出するものとする。
2 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により市長の承認を求める場合は、別に定める申請書及び同条第3項の規定による職員の同意を得たことを証する書面を提出するのとする。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
第2条の5 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨通知しなければならない。
(勤務延長等に係る人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨明示した人事異動通知書を交付するものとする。ただし、人事異動通知書に代わる文書その他適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(勤務延長に係る報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 勤務延長職員を組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合
(2) 退職する職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合
(職員への周知)
第4条の3 任命権者は、定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(管理監督職から除かれる職)
第5条 条例第6条第1号に規定する規則で定める職は、診療所長とする。
(1) 行政職給料表において職務の級が5級の職で、主任主査及び主任専門員以外の職
(2) 消防職給料表において職務の級が5級の職で、主任専門員以外の職
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第8条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(降任等に伴う人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書に代わる文書その他適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書に代わる文書その他適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(異動期間の延長に係る報告)
第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、市長に報告するものとする。
(定年前再任用希望者の同意)
第11条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) その他任命権者が必要と認める事項
2 前項に規定する同意は、書面によるものとする。
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第12条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用に係る人事異動通知書の交付)
第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書に代わる文書その他適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。)が当然退職する場合
(定年前再任用に関する報告)
第14条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(三原市職員の再任用に関する条例施行規則の廃止)
第2条 三原市職員の再任用に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第38号)は、廃止する。
(定義)
第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年新法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は同法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(5) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち、令和5年新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(6) 定年前再任用短時間勤務職員 令和5年新法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(7) 旧法再任用職員 この規則の施行の日に、令和5年旧法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(勤務延長に関する経過措置)
第4条 第1条の規定による改正後の三原市職員の定年等に関する条例施行規則第2条から第4条の2の規定は、三原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年三原市条例第37号。以下「令和4年改正定年等条例」という。)附則第3項の規定による勤務延長(令和4年改正定年等条例による改正後の職員の定年等に関する条例(平成17年三原市条例第35号。以下「新定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。)について準用する。
2 令和4年改正定年等条例附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年改正定年等条例附則第4項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正定年等条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第2条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 令和4年改正定年等条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第2条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(新定年条例附則第3項の年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思確認)
第5条 新定年条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
(1) 令和5年新法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に令和5年新法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、令和5年新法附則第23項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
2 任命権者は、新定年条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(令和4年改正定年等条例附則第21項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第6条 令和4年改正定年等条例附則第21項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に掲げる基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例第2条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例第2条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正定年等条例附則第21項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正定年等条例附則第21項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第7条 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正定年等条例附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第8条 令和4年改正定年等条例附則第6項、第7項、第11項及び第12項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書に代わる文書その他適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用された職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用された職員が当然に退職する場合
(暫定再任用に関する報告)
第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における暫定再任用の状況を市長に報告するものとする。
(準備行為)
第11条 第1条の規定による改正後の三原市職員の定年等に関する条例施行規則第11条第1項及び第2項並びに附則第7条に規定する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。