○公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例(平成17年三原市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人広島県下水道公社
(2) 地方公共団体情報システム機構
(3) 公立大学法人県立広島大学
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項に規定する連合組織のうち、市長が設けたもの
(5) 一般財団法人自治体国際化協会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(退職派遣に係る報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者の特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。)、当該特定法人において業務に従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の状況等を市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年三原市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。