○公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例
平成17年3月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に規定する団体で、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして規則で定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 三原市職員の定年等に関する条例(平成17年三原市条例第35号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 三原市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(三原市技能労務の職に雇用される職員の給与に関する規程(平成17年三原市訓令第24号)第1条の技能労務職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する三原市職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)に関する三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)第20条第1項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年三原市規則第50号)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員派遣の期間中に退職した場合における退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)
第7条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給される退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げる法人であって、規則で定めるものとする。
(1) 市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の内容が公益の増進に寄与し、市の施策の推進に資する法人
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定により免職の処分をすることが適当であると認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人の役職員として在職することとなる職員の当該特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する三原市職員の給与に関する条例の特例)
第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する三原市職員の給与に関する条例第23条第1項の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第17条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三原市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三原市職員定数条例の一部改正)
2 三原市職員定数条例(平成17年三原市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
31 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第6条の規定による改正後の公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定を適用する。