○三原市人事異動及び人事記録に関する規程
平成17年3月22日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、人事異動通知書(別記様式。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに作成し、辞令書として当該職員に交付する。
4 前項の規定にかかわらず、昇給の発令は、給与決定通知書をもって、通知書に代えることができる。
5 定期昇給その他市長が通知書を交付する必要がないと認めるときは、通知書に記載すべき事項を記載した文書の掲示その他の適当な方法により当該事項を職員に通知する措置を講じることをもって通知書の交付に代えることができる。
(人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、個人別の人事記録に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の個人別の人事記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7―1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(暫定再任用に係る人事異動通知書の交付)
第3条 第1条の規定による改正後の三原市人事異動及び人事記録に関する規程別表は、令和14年3月31日までの間、同表の35の項中「法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定による定年前再任用の任期の満了」とあるのは「法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定による定年前再任用の任期の満了、令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定による暫定再任用の任期の満了」と、同表中「
64 高齢者部分休業の休業時間短縮 | 高齢者部分休業条例第4条の規定により高齢者部分休業の休業時間を短縮する場合をいう。 | 高齢者部分休業の休業時間を短縮(一日○時間)する |
」とあるのは「
64 高齢者部分休業の休業時間短縮 | 高齢者部分休業条例第4条の規定により高齢者部分休業の休業時間を短縮する場合をいう。 | 高齢者部分休業の休業時間を短縮(一日○時間)する |
65 暫定再任用 | 暫定再任用(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は同法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に暫定再任用する(任期は○○までとする) |
66 暫定再任用の任期更新 | 令和3年改正法附則第4条第3項(同法附則第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定によって再任用の任期を更新する場合をいう。 | 暫定再任用の任期を更新する(任期は○○までとする) |
」とする。
別表(第2条、第3条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項若しくは三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年三原市条例第42号。以下「任期付職員条例」という。)第2条から第4条までの規定により採用する場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号若しくは三原市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年三原市条例第5号。以下「配偶者同行休業条例」という第10条の規定により任期を定めて採用する場合その他現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に採用する 例 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 「三原市事務(技術)職員に採用する ○○職○級に決定する ○号給を支給する ○○課長(支所長)を命ずる」 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 「三原市事務(技術)職員に採用する ○○職1級に決定する ○号給を支給する 主事(技師)を命ずる ○○課(支所)勤務を命ずる」 3 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)に採用する場合 「三原市○○に採用する 報酬日(月額) 円を支給する ○○課(支所)勤務を命ずる」 4 任期を定めて採用する場合 「三原市事務(技術)職員に採用する (○○による) (任期は○○までとする) ○○職○級に決定する ○号給を支給する 主事(技師)を命ずる ○○課(支所)勤務を命ずる」 |
2 任期更新 | 育児休業法第6条第3項の規定によって任期を更新する場合をいう。 | 任期を更新する(任期は○○までとする) |
3 任命換 | 非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。 | 1 非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)を常勤の職員に任命する場合 「三原市事務(技術)職員(又は何々)に任命換する。 (以下採用の例による)」 2 常勤の職員を非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に任命換する場合 「三原市○○に任命換する。 (以下採用の例による)」 |
4 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○に併任する 例 1 「三原市事務(技術)職員に併任する。主事(又は何々)を命ずる」 2 「三原市○○委員会事務職員に併任する。」 |
5 兼職 | 一の又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | ○○を兼職させる 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「○○課長(○係長)を兼職させる」 (2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 「○○課長事務代理を兼職させる」 (3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「○○課○○係長事務取扱を兼職させる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「出納員を兼職させる」 3 他の勤務場所に兼職させる場合 「○○課勤務を兼職させる」 |
6 転職 | 事務職員、技術職員、その他の職、相互間で職員を異動させる場合をいう。 | ○○に転職させる 例 1 身分の異動を伴う転職の場合 「三原市事務(技術)職員に転職させる。主事(技師)を命ずる」 2 身分の異動を伴わない転職の場合 (1) 組織上の職で職名が異なり、かつ組織上の地位が同一の職相互間で異動させる場合 「○○課長に転職させる」 (2) 組織上の職以外の職で職名の異なる職相互間で異動させる場合 「統計主事(農地主事)に転職させる」 |
7 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○に配置換する 例 1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合 「○○課長(○○係長)に配置換する」 2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合 「○○課(支所)勤務に配置換する」 |
8 名称変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 | ○○は○○に名称変更する(○○(根拠法令等の名称)の施行による。) 例 1 組織上の職の名称が変更した場合 「○○課長は○○課長に名称変更する。 (○○条例(又は規則)の施行による)」 2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合 「○○は○○に名称変更する (○○法の施行による)」 3 勤務場所の名称が変更した場合 「○○課は○○課に名称変更する (○○規則の施行による)」 (注) 赤字書とすること。 |
9 昇任 | 職務の級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。 | ○○に昇任させる 例 1 組織上の地位から上位の職につく場合 「○○課長(○係長)に昇任させる」 2 職務の級における上位の級につける場合 (1) 「○級に昇任させ○号給を支給する」 (2) 「○級に昇任させる」 |
10 降任 | 職務の級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。 | ○○に降任させる(○○(根拠法令等の名称)による) 例 1 組織上の地位から下位の職につける場合 「○○係長に降任させる」 2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合 「主事(技師)に降任させる。 ○○課(支所)勤務を命ずる」 3 職務の級における下位の級につける場合 (1) 「○級に降任させ○号給を支給する」 (2) 「○級に降任させる」 |
11 昇給 | 同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。 | ○号給(特に○円)に昇給させる |
12 給与額改訂 | 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改訂する場合をいう。 | ○○に給与額を改訂する 例 「日(月)額○円に給与額を改訂する」 |
13 号給等調整 | 休職、専従許可、育児休業、派遺又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 | 1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 「○号給(特に○○円)に調整する」 2 1に該当しない場合「昇給期間の○月間短縮に調整する」 |
14 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 戒告する |
15 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 減給する(減給額は給料の月額の○分の○、期間は○日(月)間(○○から○○まで)とする) |
16 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 停職する(期間は○日(月)間(○○から○○まで)とする) |
17 臨時的任用 | 法第22条第5項前段、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条又は育児休業法第6条第1項の規定によって臨時的任用をする場合をいう。 | 三原市○○に臨時的任用する(期間は○○までとする) ○○職○級に決定する ○号給を支給する(又は日(月額)○○円を支給する) (以下、採用の例による。) |
18 臨時的任用更新 | 法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。 | ○○の臨時的任用を更新する(期間は○○までとする) |
19 療養 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 療養させる(期間は○○までとする) |
20 休職 | 法第28条第2項の規定により休職にする場合をいう。 | 休職にする(期間は○○までとする) |
21 休職更新 | 法第28条第2項の規定による休職の期間を更新する場合をいう。 | 休職の期間を更新する(期間は○○までとする) |
22 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。 | 在籍専従を許可する(期間は○○までとする) |
23 職務復帰 | 療養により職務に従事していない職員、育児休業中の職員又は派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | 職務に復帰させる |
専従許可、育児休業中又は派遣中の職員が許可期間、承認期間又は派遣期間の満了により職務に復帰する場合をいう。 | 職務に復帰した(○年○月○日) | |
24 復職 | 法第28条第2項の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。 | 復職させる |
25 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。 | 在籍専従の許可を取り消す |
26 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○○の兼職を解除する 例 「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解除する」 |
27 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解除する |
28 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。 | ○○へ出向させる |
29 勤務延長 | 勤務延長(法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | 勤務延長する(期限は○○までとする) |
30 勤務延長の期限延長 | 法第28条の7第2項の規定によって勤務延長の期限を延長する場合をいう。 | 勤務延長の期限を延長する(期限は○○までとする) |
31 勤務延長の期限繰り上げ | 三原市職員の定年等に関する条例(平成17年三原市条例第35号)第4条第4項の規定によって勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 | 勤務延長の期限を繰り上げる(期限は○○までとする) |
32 勤務延長異動 | 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。 | 期限の定めのない職員となった |
33 定年前再任用 | 定年前再任用(法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に定年前再任用する |
34 辞職 | 職員の意に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 1 辞職を承認する 退職手当○○円を支給する 2 辞職を承認する 退職手当は支給しない |
35 退職 | 死亡、任用期間の満了、法第28条の6の規定による定年、法第28条の7の規定による勤務延長の期限の到来又は法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定による定年前再任用の任期の満了並びに公益的法人等派遣法第10条第1項の規定による任命権者の要請によって職を退く場合をいう。 | 1 退職した(理由は○○による) 退職手当○○円を支給する 2 退職した(理由は○○による) 退職手当は支給しない |
条件付採用期間中又は臨時的任用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合をいう。 | 退職させる | |
36 免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。 | 1 免職する 退職手当○○円を支給する 2 免職する 退職手当は支給しない |
37 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 懲戒免職する。 |
38 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 | 失職した(理由は○○該当による) |
39 異動期間の延長 | 法第28条の5第1項又は第3項の規定により異動期間を延長する場合をいう。 | 異動期間を延長する(期限は○○までとする) |
40 異動期間の再延長 | 法第28条の5第2項又は第4項の規定により延長された異動期間を更に延長する場合をいう。 | 異動期間を更に延長する(期限は○○までとする) |
41 三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)附則第15項の規定による降給 | 給与条例附則第15項の規定を適用する場合をいう。 | 給与条例附則第15項の措置を適用する(給料月額は○○円とする) |
42 給与条例附則第17項等の規定による給料 | 給与条例附則第17項、第19項又は第20項の規定による給料を支給する場合をいう。 | ○○(根拠法令等の名称)の規定による給料月額○○円を支給する |
43 育児休業の承認 | 育児休業法第2条第3項の規定によって育児休業を承認する場合をいう。 | 育児休業を承認する(期間は○○までとする) |
44 育児休業期間延長 | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児休業の期間の延長を承認する(期間は○○までとする) |
45 育児休業承認取消 | 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合をいう。 | 育児休業の承認を取り消す |
46 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17又は、公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例(平成17年三原市条例第34号)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合をいう。 | ○○へ派遣する(期間は○○から○○までとする) |
47 派遣更新 | 地方自治法第252条の17の規定による派遣の期間を更新する場合をいう。 | 派遣の期間を更新する(期間は○○までとする) |
48 派遣延長 | 公益的法人等派遣法第3条第2項の規定により派遣期間を延長する場合をいう。 | 派遣の期間を延長する(期間は○○までとする) |
49 事務従事 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の特定の事務に従事させる場合をいう。 | ○○の事務に従事させる |
50 任期更新 | 任期付職員条例第6条、育児休業法第6条第3項若しくは第18条第3項又は配偶者同行休業条例第10条第2項の規定により任期を更新する場合をいう。 | 任期を更新する(期間は○○までとする) |
51 育児短時間勤務承認 | 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務(週○時間○分)を承認する(期間は○○から○○までとする) |
52 育児短時間勤務期間延長 | 育児休業法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務の期間を延長する(期間は○○までとする) |
53 自己啓発等休業承認 | 三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(令和2年三原市条例第4号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第6条の規定により自己啓発等休業を承認する場合又は第11条の規定により修学部分休業を承認する場合をいう。 | 1 自己啓発等休業を承認する場合 「自己啓発等休業を承認する (期間は○○までとする)」 2 修学部分休業を承認する場合 「修学部分休業を承認する (期間は○○までとする) (修学部分休業の時間は午前○時○○分から午前○時○○分まで(及び午後○時○○分から午後○時○○分まで)とする)」 |
54 自己啓発等休業期間延長 | 自己啓発等条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定により自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合又は同条例第14条の規定により準用する同条例第7条の規定により修学部分休業の期間を延長する場合をいう。 | 1 自己啓発等休業の期間を延長する場合 「自己啓発等休業の期間を延長する (期間は○○までとする)」 2 修学部分休業の期間を延長する場合 「修学部分休業の期間を延長する (期間は○○までとする)」 |
55 配偶者同行休業承認 | 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合をいう。 | 配偶者同行休業を承認する(期間は○○までとする) |
56 配偶者同行休業期間延長 | 配偶者同行休業条例第6条第2項において準用する同条例第2条の規定により配偶者同行休業の期間を延長する場合をいう。 | 配偶者同行休業の期間を延長する(期間は○○までとする) |
57 高齢者部分休業承認 | 法第26条の3の規定により高齢者部分休業を承認する場合をいう。 | 高齢者部分休業(一日○時間)を承認する(期間は○○までとする) |
58 高齢者部分休業の休業時間延長 | 三原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和2年三原市条例第3号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第5条の規定により高齢者部分休業の休業時間の延長を承認する場合をいう。 | 高齢者部分休業の休業時間を延長(一日○時間)する |
59 事務従事解除 | 事務従事中の職員の事務従事を解除する場合をいう。 | ○○の事務従事を解除する |
60 育児短時間勤務承認取消 | 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。 | 育児短時間勤務の承認を取り消す |
61 自己啓発等休業承認取消 | 法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合又は自己啓発等休業条例第15条の規定により修学部分休業の承認を取り消す場合をいう。 | 1 自己啓発等休業の承認を取り消す場合 「自己啓発等休業の承認を取り消す」 2 修学部分休業の承認を取り消す場合 「修学部分休業の承認を取り消す」 |
62 配偶者同行休業承認取消 | 法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合をいう。 | 配偶者同行休業の承認を取り消す |
63 高齢者部分休業の承認取消 | 高齢者部分休業条例第4条の規定により高齢者部分休業を取り消す場合をいう。 | 高齢者部分休業の承認を取り消す |
64 高齢者部分休業の休業時間短縮 | 高齢者部分休業条例第4条の規定により高齢者部分休業の休業時間を短縮する場合をいう。 | 高齢者部分休業の休業時間を短縮(一日○時間)する |