○三原市職員の職名に関する規則
平成17年3月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、三原市職員定数条例(平成17年三原市条例第32号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員の職の名称(以下「職名」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分上の職名)
第2条 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員、現業職員及び嘱託職員とする。
(組織上の職名)
第3条 職員の組織上の職名は、三原市事務分掌規則(平成17年三原市規則第10号)の規定に基づく組織上の職名又は行政組織に関し、別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。
(職員の身分上及び職種上の職名の範囲)
第4条 職員の身分上の職名及び職種上の職名の範囲は、別表のとおりとする。ただし、これによりがたいものについては、別の職名を用いることができる。
(職名の付与)
第5条 職員には、身分上の職名及び組織上又は職種上の職名を付与するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種上の職名 | 身分上の職名 | 職務の内容又は資格免許の区分 |
主事 | 事務職員 | 行政的業務に従事する事務職員の職務 |
保育士 | 事務職員 | 保育士の資格を有し、児童福祉施設において児童の保育に従事する職員の職務 |
保育教諭 | 事務職員 | 保育士の資格及び幼稚園教諭の免許を有し、認定子ども園において児童の保育及び教育に従事する職員の職務 |
社会福祉士 | 事務職員 | 社会福祉士の資格を有し、福祉事務所において相談指導に従事する職員の職務 |
技師 | 技術職員 | 行政的業務に従事する技術職員の職務 |
保健師 | 技術職員 | 保健師の免許を有し、保健指導に従事する職員の職務 |
栄養士 | 技術職員 | 栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事する職員の職務 |
養護教員 | 技術職員 | 養護教諭の免許を有し、児童の保健指導に従事する職員の職務 |
給食調理員 | 現業職員 | 保育所又は学校等において給食業務に従事する職員の職務 |
技術員 | 現業職員 | 廃棄物の収集・処理に従事する職員及び自動車運転免許を有し、自動車運転に従事する職員及び施設維持管理・清掃業務に従事する職員の職務 |
医師 | 技術職員 | 医師の免許を有し、医療及び保健指導に従事する職員の職務 |
看護師 | 技術職員 | 看護師免許を有し、診療の補助に従事する職員の職務 |
准看護師 | 技術職員 | 准看護師免許を有し、診療の補助に従事する職員の職務 |
嘱託職員 | 高度な知識又は経験をもって特定業務の処理に従事する職員の職務 |