○三原市事務分掌規則

平成17年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(デジタル化戦略監等の分課等)

第2条 三原市部等設置条例(平成17年三原市条例第8号)第4条の規定により設置されたデジタル化戦略監にデジタル化戦略課を置き、同課にデジタル化推進係及びシステム管理係を置く。

2 三原市部等設置条例第4条の規定により設置された危機管理監に危機管理課を置き、同課に危機管理係及び地域防災係を置く。

(部の分課等)

第2条の2 三原市部等設置条例第2条の規定により設置された次表左欄に掲げる部に当該中欄に掲げる課を置き、同欄に掲げる課に当該右欄に掲げる係(以下「係」という。)を置く。

経営企画部

経営企画課

総合企画係、行政経営係

地域企画課

企画調整係、地域振興係

広報戦略課

広報戦略係、シティプロモーション推進係

総務部

秘書課

秘書係

総務課

総務法制係、管理統計係

職員課

人事研修係、給与厚生係

財務部

財政課

財政係

財産管理課

管財係、公共施設マネジメント係

契約課

契約係、工事検査係

市民税課

市民税係、保険税係

資産税課

償却資産係、資産税係

税制収納課

税制管理係、収納係

保健福祉部

保健福祉課

健康増進係、保健推進係

社会福祉課

地域共生係、生活保護係

障害者福祉課

障害者福祉係

高齢者福祉課

高齢者福祉係、介護保険係

保険医療課

国保医療係、後期高齢者医療係

こども部

こども安心課

すくすく係

こども保育課

こども保育係

子育て支援課

子育て支援係、子育て企画係

生活環境部

生活環境課

市民生活係、環境政策係

市民課

市民係、戸籍係

人権推進課

人権推進係、男女共同参画係、人権文化センター

環境施設課

施設管理係、業務係

経済部

商工振興課

商工振興係、企業誘致係

観光課

観光企画係、観光振興係

農林水産課

農業水産係、林務畜産係、地籍調査係

農林整備課

農林整備係、技術管理係

建設部

土木管理課

管理係、維持係、保全計画係

土木建設課

用地係、建設係

港湾課

管理係

都市部

都市開発課

計画係、管理係

土地区画整理課

整備係

建築課

建築係、設備係、住宅対策係

建築指導課

建築指導係、開発審査係

下水道整備課

普及促進係、建設維持係

(デジタル化戦略課等の分掌事務)

第3条 第2条のデジタル化戦略課におけるデジタル化推進係及びシステム管理係の分掌事務並びに危機管理課における危機管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

デジタル化戦略監

デジタル化戦略課

デジタル化推進係

(1) デジタル化の推進に関すること。

(2) デジタル化推進計画及び官民データ活用推進計画の策定に関すること。

(3) マイナンバーカードの普及促進に関すること。

システム管理係

(1) 行政情報に係るコンピュータの運用及びシステムの研究開発に関すること。

(2) 中央処理装置等の運用に関すること。

(3) 電子情報処理業務管理運営委員会に関すること。

(4) 地域情報化に係る企画調整及び管理に関すること。

(5) 地域情報通信ネットワークの整備に関すること。

(6) 電子自治体推進協議会に関すること。

(7) 地域情報化の推進に関すること。

(8) 情報基盤整備事業の運営、推進に関すること。

危機管理監

危機管理課

危機管理係

(1) 危機管理全般の総合調整に関すること。

(2) 三原市防災会議に関すること。

(3) 災害・危機発生時における初動対応に関すること。

(4) 防災訓練の実施に関すること。

(5) 三原市国民保護協議会に関すること。

(6) 国土強靭化地域計画に関すること。

(7) コミュニティFMの不感地域対策に関すること。

地域防災係

(1) 地域自主防災に関すること。

(2) 災害対策における事業者との連携に関すること。

(3) 被災者支及び災害時要配慮者対策に関すること。

(4) 防災に係る啓発及び人材の育成に関すること。

(各課等の分掌事務)

第3条の2 第2条の2の課における係の分掌事務は、次のとおりとする。

経営企画部

経営企画課

総合企画係

(1) 市政の基本的施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 長期総合計画の策定に関すること。

(3) 国土利用計画(三原市計画)の策定に関すること。

(4) 基本構想、基本計画及び実施計画の進行管理に関すること。

(5) 各計画の策定に係る総合調整に関すること。

(6) 庁議及び部課の連絡会議に関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 広島広域都市圏に関すること。

(9) 備後地方生活圏域に関すること。

(10) 学園都市の推進に関すること。

(11) 大学との連携に関すること。

(12) 国際交流に関すること。

行政経営係

(1) 行財政改革に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 指定管理者の連絡調整に関すること。

(4) 事務・権限移譲に関すること。

地域企画課

企画調整係

(1) 新市建設計画の進行管理に関すること。

(2) 広島臨空広域都市圏に関すること。

(3) 定住促進に関すること。

(4) 空き家バンクに関すること。

(5) 広島空港関連の調整に関すること。

(6) 過疎地域持続的発展計画及び山村振興計画に関すること。

地域振興係

(1) 協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) 住民組織に関すること。

(3) 各支所との連携に関すること。

(4) コミュニティホームに関すること。

(5) 離島振興に関すること。

(6) 中山間地域活性化に関すること。

広報戦略課

広報戦略係

(1) 対外発表の総合調整及び報道機関との連絡に関すること。

(2) 広報紙の編集及び発行並びにその他の広報に関すること。

(3) 市のホームページに関すること。

(4) コミュニティFMに関すること。

シティプロモーション推進係

(1) シティプロモーションに関すること。

(2) ふるさと納税に関すること。

総務部

秘書課

秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) ほう賞及び表彰(市の職員の表彰を除く。)に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 渉外事務に関すること。

(5) 市政懇談会に関すること。

(6) 親善都市交流に関すること。

(7) 世論の聴取及び要望に関すること。

総務課

総務法制係

(1) 議会の招集及び提出議案の調整に関すること。

(2) 条例、規則、規程等の審査に関すること。

(3) 訴訟事務の総括に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 市の例規編集に関すること。

(6) 個人情報保護制度及び情報公開制度に関すること。

(7) 市の行政区域に関すること。

(8) 自衛官募集に関すること。

(9) 文書の収受、配布、編集及び保存に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 不当要求行為対策の総括に関すること。

(12) 公益通報制度に関すること。

(13) 広聴活動に関すること。

(14) パブリックコメントの総括及び市民要望に関すること。

(15) 他の部及び他の課に属さない事務に関すること。

管理統計係

(1) 庁舎管理に関すること。

(2) 指定統計その他統計調査に関すること。

職員課

人事研修係

(1) 行政組織に関すること。

(2) 職員の定員配置に関すること。

(3) 職員の任免に関すること。

(4) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(5) 職員の勤務条件その他服務規律に関すること。

(6) 職員の研修及び人材育成に関すること。

(7) 臨時職員・非常勤職員の任用及び賃金・報酬に関すること。

(8) 職員の人事評価及び目標管理に関すること。

(9) 職員の職場研修に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 試験委員会、分限懲戒審査委員会及び特別職報酬等審議会に関すること。

(12) 行政事務の改善に関すること。

(13) 職員の旅費に関すること。

給与厚生係

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員の福利厚生に関すること。

(3) 職員の保健衛生に関すること。

(4) 職員の共済組合に関すること。

(5) 公務災害補償に関すること。

(6) 職員の被服の貸与に関すること。

(7) 職員互助会及び職員労働安全衛生委員会に関すること。

(8) 退隠料及び遺族扶助料に関すること。

財務部

財政課

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 財政に関する調査及び統計に関すること。

(5) 主要事業の進行管理に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 資金計画に関すること。

(8) 基金に関すること。

(9) 辺地総合計画に関すること。

財産管理課

管財係

(1) 行政財産に関する事務の総括に関すること。

(2) 不動産の登記及び市有財産の損害保険に関すること。

(3) 財産区に関すること。

(4) 財産区管理会に関すること。

(5) 市有物件災害共済に関すること。

(6) 庁用備品に関すること。

(7) 用品基金に関すること。

(8) 車両等の管理に関すること。

(9) 普通財産の取得、管理及び処分の統括に関すること。

(10) 市有財産運用委員会に関すること。

(11) 市有地の販売促進に関すること。

(12) 土地の有効利用に関すること。

(13) 物品調達及び修繕に関すること。

公共施設マネジメント係

(1) 駅前市有地の活用に関すること。

(2) 公共施設マネジメントに関すること。

契約課

契約係

(1) 工事の入札及び請負契約に関すること。

(2) 建設業者選定審査委員会に関すること。

(3) 建設工事の連絡調整に関すること。

(4) 物品及び業務委託の契約事務に関すること。

工事検査係

(1) 公共工事の検査に関すること。

(2) 工事にかかわる職員の研修及び建設業者の技術指導に関すること。

(3) 工事の監督及び検査に係る規則、基準、要領等の改廃に関すること。

(4) 公共施設劣化調査に関すること。

市民税課

市民税係

(1) 市民税の賦課決定に関すること。

(2) 法人市民税の課税計画及び指導に関すること。

(3) 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税の課税に関すること。

(4) 税外収入に関すること。

(5) ゴルフ場利用税交付金に関すること。

(6) 納税通知書の公示送達に関すること。

保険税係

(1) 国民健康保険税の賦課決定に関すること。

(2) 介護保険料の賦課決定に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料に関すること。

(4) 納税通知書の公示送達に関すること。

資産税課

償却資産係

(1) 償却資産に係る固定資産税の課税に関すること。

(2) 償却資産に係る固定資産の評価に関すること。

(3) 特別とん譲与税に関すること。

資産税係

(1) 土地・家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税に関すること。

(2) 土地・家屋に係る固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産税等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(4) 特別土地保有税に関すること。

税制収納課

税制管理係

(1) 税制に関すること。

(2) 税務事務の連絡調整に関すること。

(3) 税務関係の証明及び手数料に関すること。

(4) 市たばこ税、特別土地保有税及び税外収入の収入消込に関すること。

(5) 市税及び税外収入の収入整理に関すること。

(6) 市税及び税外収入の督促に関すること。

収納係

(1) 市税及び税外収入の滞納処分に関すること。

(2) 市税及び税外収入の欠損処分に関すること。

(3) 滞納繰越簿の整理に関すること。

(4) 税外債権回収の支援に関すること。

保健福祉部

保健福祉課

健康増進係

(1) 健康増進・生活習慣病予防に関すること。

(2) 健康診査に関すること。

(3) 健康・食育みはらプラン推進事業に関すること。

(4) 自殺対策推進事業に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) 精神保健福祉に関すること。

保健推進係

(1) 総合保健推進センター等の管理運営に関すること。

(2) 地域医療に関すること。

(3) 感染症対策に関すること。

(4) こども以外の予防接種に関すること。

社会福祉課

地域共生係

(1) 女性相談支援員に関すること。

(2) 原爆被爆者援護及び大久野島毒ガス障害者に関すること。

(3) 戦傷病者及び戦没者の遺族に関すること。

(4) 特別弔慰金事務に関すること。

(5) 災害援助対策に関すること。

(6) 寄附金の代理受領に関すること。

(7) 社会福祉法人の指導監督等に関すること。

(8) 地域共生の推進に関すること。

(9) 民生委員・児童委員に関すること。

生活保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助費に関すること。

(2) 生活保護法の施行に必要な調査及び措置の決定その他生活指導に関すること。

(3) 査察指導に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 中国残留邦人等の支援給付に関すること。

(6) 旅行困窮者等援護金に関すること。

障害者福祉課

障害者福祉係

(1) 障害者(児)福祉に必要な調査及び支給等の決定その他障害者(児)の生活指導に関すること。

(2) 身体障害者手帳の認定交付等に関すること。

(3) 療育手帳及び精神保健福祉手帳に関すること。

(4) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(5) 精神障害者社会適応訓練に関すること。

(6) 重度心身障害者の医療費助成及び療養援護金に関すること。

(7) 指定障害福祉サービス事業者(居宅系サービス)及び指定相談支援事業者の指定、変更、更新、廃止等届出受付、指定取消、報告要求、質問、立入検査等に関すること。

(8) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(10) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。

(11) 特別児童扶養手当に関すること。

(12) 重症心身障害児福祉年金に関すること。

(13) 障害者福祉サービスの支出審査に関すること。

高齢者福祉課

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉に必要な調査及び措置の決定その他高齢者の生活指導に関すること。

(2) 高齢者福祉対策の企画、調整及び実施に関すること。

(3) 高齢者の相談業務に関すること。

(4) 敬老祝金及び敬老会に関すること。

(5) 老人ホームの入所措置に関すること。

(6) 地域支援事業・介護予防に関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

介護保険係

(1) 介護保険の企画、調整及び調査に関すること。

(2) 介護保険の要介護認定及び要支援認定に関すること。

(3) 介護保険の保険給付に関すること。

(4) 被保険者の資格管理に関すること。

保険医療課

国保医療係

(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

(2) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(3) 国民健康保険医療費の調査分析に関すること。

(4) 収納率向上特別対策及び医療費適正化対策事業に関すること。

(5) 診療報酬明細書点検事務に関すること。

(6) 過誤調整及び医療費返還事務に関すること。

(7) 資格の適用の適正に関すること。

(8) 大和診療所に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療制度に関すること。

(2) 老人保健の医療費に関すること。

(3) 老人医療費補助制度に関すること。

こども部

こども安心課

すくすく係

(1) 母子保健事業に関すること。

(2) こどもの予防接種に関すること。

(3) こども家庭センターの運営に関すること。

(4) 発達支援に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 児童虐待の防止に関すること。

(7) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(8) 家庭児童相談員に関すること。

こども保育課

こども保育係

(1) 保育所の管理運営に関すること。

(2) 児童福祉施策の企画立案に関すること。

(3) 保育所職員の人事管理及び研修に関すること。

(4) 保育所職員の服務規律に関すること。

(5) 保育所の入所に関すること。

(6) 児童の保健指導に関すること。

(7) 児童の栄養指導に関すること。

(8) 保育相談及び指導に関すること。

(9) 保育所及び保育所のみを運営する社会福祉法人の指導監督に関すること。

(10) 児童福祉施設の設置、廃止等の認可に関すること。

(11) 無認可保育所に対する指導、調査等に関すること。

(12) 幼稚園・保育所適正配置の推進に関すること。

(13) 認定こども園(幼稚園型を除く。)の管理・運営に関すること。

子育て支援課

子育て支援係

(1) 母子生活支援施設への入所措置に関すること。

(2) 放課後児童クラブの運営に関すること。

(3) 児童厚生施設の管理に関すること。

(4) 母子福祉資金の貸付けに関すること。

(5) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(6) 交通遺児激励金に関すること。

(7) 乳幼児及びひとり親家庭の医療費に関すること。

(8) 母子家庭等自立支援事業に関すること。

子育て企画係

(1) 子育て支援に係る企画・調整・事業推進に関すること。

(2) みはら子育て応援プランに関すること。

(3) 児童館の管理運営に関すること。

生活環境部

生活環境課

市民生活係

(1) 市民相談及び行政相談に関すること。

(2) 簡易水道に係る事務に関すること。

(3) 斎場及び地区火葬場に関すること。

(4) 墓地に関すること。

(5) 公衆衛生及び食品衛生に関すること。

(6) 環境衛生及び防疫予防に関すること。

(7) 動物愛護に関すること。

(8) 水道法(昭和32年法律第177号)に関すること。

(9) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。

(10) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関すること。

(11) 興行場法(昭和23年法律第137号)に関すること。

(12) 理容師法(昭和22年法律第234号)に関すること。

(13) 美容師法(昭和32年法律第163号)に関すること。

(14) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関すること。

(15) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関すること。

(16) 温泉法(昭和23年法律第125号)に関すること。

(17) 暴力追放に関すること。

(18) 交通安全に関すること。

(19) 防犯に関すること。

(20) 地方バス生活路線に関すること。

(21) こどもの安全・安心に関すること。

(22) その他市民の暮らしの安全・安心に関すること。

(23) 家庭用品の衛生に関すること。

環境政策係

(1) 環境施策の計画策定及び総合調整に関すること。

(2) 環境審議会に関すること。

(3) 環境白書に関すること。

(4) 地球温暖化防止に関すること。

(5) 環境基本計画に関すること。

(6) 省エネルギー及び省資源の対策に関すること。

(7) 新エネルギーの推進に関すること。

(8) グリーン購入に関すること。

(9) 環境教育の推進に関すること。

(10) 合理化事業計画に関すること。

(11) 公害防止の企画推進に関すること。

(12) 環境保全協定に関すること。

(13) 騒音、振動及び悪臭の規制に関すること。

(14) 環境状況調査に関すること。

(15) 化製場等の事務に関すること。

(16) オキシダント注意報及び警報に関すること。

(17) 備後地域公害防止計画に関すること。

(18) 沼田川水質環境管理計画推進協議会に関すること。

(19) 一般廃棄物施設設置許可に関すること。

(20) 大気汚染防止に関すること。

(21) ダイオキシン対策に関すること。

(22) 水質汚濁防止に関すること。

(23) 生活環境保全に関すること。

(24) 浄化槽の設置、構造等の変更の届出の受付に関すること。

(25) 小型合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。

市民課

市民係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく各種届出の受理に関すること。

(3) 戸籍及び住民票の写し等の交付に関すること。

(4) 印鑑登録及び同証明書の交付に関すること。

(5) 外国人登録及び登録済証明書の交付に関すること。

(6) 人口移動統計に関すること。

(7) 身分証明書その他諸証明書の交付に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 老齢福祉年金に関すること。

(10) 旅券の発行に関すること。

(11) 税務関係の証明及び手数料に関すること。

(12) 車両臨時運行許可証の交付に関すること。

(13) マイナンバーカードの交付に関すること。

戸籍係

(1) 戸籍届書の受理記載に関すること。

(2) 戸籍並びに除籍の更正及び訂正に関すること。

(3) 戸籍関係事項の相談に関すること。

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による報告に関すること。

(5) 身分証明に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

人権推進課

人権推進係

(1) 人権に係る諸施策の企画、推進及び総合調整に関すること。

(2) 人権擁護に係る関係諸団体との連絡調整に関すること。

(3) 生活相談員、人権相談員及び人権擁護委員に関すること。

(4) 人権問題に係る市民啓発に関すること。

(5) 地域集会所教育備品等の整備に関すること。

男女共同参画係

(1) 男女共同参画に関する諸施策の総合調整に関すること。

(2) 男女共同参画の推進、広報啓発に関すること。

(3) 男女共同参画審議会に関すること。

(4) 女性施策に係る各課の連絡、調整及び関係機関・団体等の連携、調整に関すること。

人権文化センター

(1) 人権文化センター運営の企画及び調整に関すること。

(2) 人権文化センターの管理に関すること。

(3) 地域集会所の管理に関すること。

(4) 共同墓地に関すること。

環境施設課

施設管理係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)に関する基本計画及び企画立案に関すること。

(2) 廃棄物減量推進審議会に関すること。

(3) ごみの発生抑制及び排出抑制の普及促進に関すること。

(4) 三原広域市町村圏事務組合に関すること。

(5) 三原市清掃工場(次号において「清掃工場」という。)及び最終処分場の作業計画の立案実施に関すること。

(6) 清掃工場及び最終処分場の管理運営に関すること。

(7) し尿の収集処理の作業計画に関すること。

(8) 三原市汚泥再生処理センターの管理運営に関すること。

(9) 一般廃棄物処理業(し尿)及び浄化槽清掃業の許可並びに指導に関すること。

(10) し尿処理に係る諸手数料及び委託料に関すること。

(11) 循環型社会形成推進地域計画に関すること。

(12) ごみの資源化及びリサイクルの普及促進及び支援活動に関すること。

業務係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。以下この項において同じ。)の収集処理の基本計画及び作業計画の立案実施に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業の許可及び委託業者の指導に関すること。

(3) 廃棄物の処理に係る諸手数料及び委託料に関すること。

(4) 道路、河川、みぞ等の清掃指導に関すること。

(5) 不法投棄の防止に関すること。

(6) 一般廃棄物の各種補助金に関すること。

経済部

商工振興課

商工振興係

(1) 商工関係各種団体及び中小企業等協同組合の育成に関すること。

(2) 商工業の経営指導及び振興に関すること。

(3) 中小企業金融に関すること。

(4) 発明奨励及び新技術の養成奨励に関すること。

(5) 鉱業に関すること。

(6) 計量管理及び指導に関すること。

(7) 運輸、交通及び通信等の開発促進に関すること。

(8) 中心市街地活性化に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)に関すること。

(11) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(12) 大和勤労福祉センターの管理運営に関すること。

(13) シルバー人材センターの指導に関すること。

企業誘致係

(1) 企業誘致の促進、立地及び操業の協力に関すること。

(2) 雇用の促進、労働力確保その他労働関係に関すること。

(3) 新産業の創造支援に関すること。

(4) 三原西部、本郷、久井、大和工業団地に関すること。

(5) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

観光課

観光企画係

(1) 観光資源の調査、統計及び開発利用に関すること。

(2) 観光誘致及び宣伝事業に関すること。

(3) 観光関係諸団体との連絡調整に関すること。

観光振興係

(1) 観光施設の管理及び整備に関すること。

(2) 自然公園施設の管理に関すること。

(3) 観光関係行事の実施に関すること。

農林水産課

農業水産係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業統計事務に関すること。

(3) 青果物の生産流通に関すること。

(4) 農業金融に関すること。

(5) 自然休養村の管理に関すること。

(6) 農業生産法人に関すること。

(7) 農地対価の徴収に関すること。

(8) 中山間地域直接支払事業に関すること。

(9) 農地・水・農村環境保全に関すること。

(10) 戸別所得補償対策に関すること。

(11) 米の生産調整に関すること。

(12) 利用権設定に関すること。

(13) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に関すること。

(14) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に関すること。

(15) 環境保全型農業の推進に関すること。

(16) 水産振興に関すること。

(17) 水産資源の保護培養に関すること。

(18) 水産関係団体に関すること。

(19) 漁業権及び漁場に関すること。

(20) 漁船登録及び漁船保険に関すること。

(21) 漁港区域内の占用行為等の許認可に関すること。

(22) 漁港施設の管理に関すること。

林務畜産係

(1) 林業振興計画に関すること。

(2) 林業関係団体に関すること。

(3) 林地開発許可に関すること。

(4) 造林及び特用林産物の奨励に関すること。

(5) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(6) 緑化推進に関すること。

(7) 畜産の奨励及び家畜の増殖指導に関すること。

(8) 家畜の保健衛生及び伝染病予防に関すること。

(9) 保安林に関すること。

(10) 畜産環境保全に関すること。

(11) 畜産統計に関すること。

地籍調査係

(1) 事業の計画及び推進に関すること。

(2) 地籍調査連絡会議に関すること。

(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第5項の成果指定促進に関すること。

(4) 都市再生街区基本調査に関すること。

農林整備課

農林整備係

(1) 土地改良事業の企画及び調査に関すること。

(2) 農業・林業土木事業の企画及び調査に関すること。

(3) 農業用財産施設の取得及び補償に関すること。

(4) 農村整備事業の企画及び調査に関すること。

(5) 農業水利権に関すること。

(6) 土地改良区の指導に関すること。

(7) 団体営土地改良事業の申請及び経理に関すること。

(8) 農業用施設の維持及び改良事業に関すること。

(9) 土地改良事業に関すること。

(10) 農業用施設の用地取得及び補償に関すること。

(11) 林道施設の用地取得及び補償に関すること。

(12) 農道台帳、ため池台帳、林道台帳に関すること。

(13) 三河地区かんがい排水事業に関すること。

技術管理係

(1) 農業用施設の維持及び改良事業に関すること。

(2) 農業土木工事の設計及び監督に関すること。

(3) 林業土木工事の設計及び監督に関すること。

(4) 団体営土地改良事業の設計、監督及び指導に関すること。

(5) 治山事業に関すること。

(6) 三河ダムの管理に関すること。

(7) 漁港の整備及び改良に関すること。

(8) 漁港施設等の土木事業設計監督に関すること。

(9) 小規模崩落地復旧事業に関すること。

(10) 農地、農業用施設、林業施設及び漁港施設の災害復旧に関すること。

建設部

土木管理課

管理係

(1) 道路、河川等の占用許可及び占用料に関すること。

(2) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(3) 関係工事のための交通制限に関すること。

(4) 普通河川等土木工事の許可等に関すること。

(5) 道路台帳及び河川台帳の整備に関すること。

(6) 水防法(昭和24年法律第193号)に関すること。

(7) 官民境界の確認に関すること。

(8) 道路及び河川の保全管理に関すること。

(9) 水防及び防災に関すること。

(10) 街路灯の管理に関すること。

(11) 放置自転車に関すること。

(12) 駐輪場の管理運営に関すること。

(13) 土砂収集業務に関すること。

(14) 土木関係工事及び災害復旧工事の予算に関すること。

(15) 採石法(昭和25年法律第291号)の採取計画の認可に関すること。

(16) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の採取計画の認可に関すること。

(17) 災害復旧事業に伴う総合調整に関すること。

維持係

(1) 道路、橋梁、河川修繕工事の調査、設計、監督及び検査に関すること。

(2) 交通安全施設等の調査、設計、監督及び検査に関すること。

(3) 土木関係災害復旧工事に関すること。

(4) 災害復旧工事の調査、設計、監督及び検査に関すること。

(5) 急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕に関すること。

(6) 市の区域内で水系が完結する2級河川の維持修繕に関すること。

(7) 県道(国道に準ずるものを除く。)に係る維持修繕に関すること。

保全計画係

(1) 道路、橋梁、河川修繕工事の調査、設計、監督及び検査に関すること。

(2) 道路、橋梁、河川修繕工事の計画策定に関すること。

(3) 土木施設のデジタル化推進に関すること。

土木建設課

用地係

(1) 道路建設事業に伴う総合調整に関すること。

(2) 土木事業の計画及び整備促進に関すること。

(3) 市道改良関係の用地取得及び移転補償に関すること。

(4) 急傾斜地及び砂防地の指定事務に関すること。

(5) 道路、橋梁、河川新設工事及び改良工事の計画策定に関すること。

(6) 県受託事業の用地取得及び移転補償に関すること。

(7) 高規格道路福山本郷道路に関する事務及び連絡調整に関すること。

(8) 代替地の用地取得及び処分に関すること。

(9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

建設係

(1) 道路、橋梁、河川新設工事及び改良工事の調査、設計、監督及び検査に関すること。

(2) 土木関係補助事業の調査、設計、監督及び検査に関すること。

(3) 砂防、急傾斜地崩壊防止の設計、監督及び検査に関すること。

(4) 受託工事の設計、監督及び検査に関すること。

(5) 県道に係る単県道路改良事業に関すること。

(6) 市の区域内で水系が完結する2級河川の改良事業に関すること。

港湾課

管理係

(1) 港湾及び海岸(港湾区域内)の整備計画及び事業促進に関すること。

(2) 広島県港湾施設の管理事務に関すること。

(3) 港湾振興団体に関すること。

(4) 港湾ビルの管理に関すること。

(5) 三原内港東駐車場の管理に関すること。

(6) 船員法(昭和22年法律第100号)の事務に関すること。

(7) 港湾施設の使用許可に関すること。

(8) 港湾施設の整備に関すること。

(9) 港湾施設の監視及び取締り並びに岸壁使用料等の徴収に関すること。

(10) 港湾の調査及び統計に関すること。

(11) 入港料に関すること。

(12) 市営フェリー施設の管理に関すること。

都市部

都市開発課

計画係

(1) 都市計画の企画及び立案に関すること。

(2) 特定駐車場の設置及び管理に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出の受理及び処理に関すること。

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出の受理及び処理に関すること。

(5) 福祉のまちづくりに関すること。

(6) 都市計画審議会に関すること。

(7) 屋外広告物に関すること。

(8) 景観条例に基づく届出の受理及び処理に関すること。

(9) 住居表示に関すること。

(10) 町界及び町名の整理に関すること。

管理係

(1) 街路事業及び公園事業に係る用地の取得及び移転補償に関すること。

(2) 公園及び緑地の管理に関すること。

(3) 土地区画整理事業の企画及び立案に関すること。

(4) 組合施行の土地区画整理事業の指導に関すること。

(5) 街路事業及び公園事業の設計、施行及び監督に関すること。

(6) 都市施設の災害復旧工事に関すること。

土地区画整理課

整備係

(1) 土地区画整理事業に伴う換地及び精算に関すること。

(2) 土地区画整理審議会及び評価委員会に関すること。

(3) 土地区画整理事業の設計及び監督に関すること。

建築課

建築係

(1) 建築工事並びに附帯施設の企画調査及び設計に関すること。

(2) 建築工事並びに附帯施設の現場監督、現場検査及び建物評価に関すること。

(3) 建物及び附帯施設の維持修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、建築工事の技術に関すること。

設備係

(1) 設備工事並びに附帯施設の企画調査及び設計に関すること。

(2) 設備工事並びに附帯施設の現場監督、現場検査及び建物評価に関すること。

(3) 設備及び附帯施設の維持修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設備工事の技術に関すること。

(5) 樋門・ポンプ場の維持及び管理に関すること。

住宅対策係

(1) 市営住宅の建設計画に関すること。

(2) 市営住宅の維持管理に関すること。

(3) 市営住宅使用料等の徴収に関すること。

(4) 市営住宅の入居及び退去に関すること。

(5) 空家活用に関すること。

(6) 老朽危険空家に関すること。

建築指導課

建築指導係

(1) 道路の位置指定に関すること。

(2) 違反建築物の是正指導及び措置に関すること。

(3) 住宅金融支援機構受託業務に関する審査及び検査に関すること。

(4) 建築規制及び建築指導に関すること。

(5) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に関すること。

(6) 建築確認(建築物の建築等の確認、検査、許可)に関すること。

(7) 建築確認関連事務に関すること。

開発審査係

(1) 宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内において行われる造成工事の許認可に関すること。

(2) 優良宅地造成の認定、証明、証明書交付に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等の規制に関すること。

下水道整備課

普及促進係

(1) 下水道事業の普及促進に関すること。

(2) 下水道受益者負担金及び使用料に関すること。

(3) 供用開始区域の公示に関すること。

(4) 下水道事業に係る広報、住民説明会に関すること。

(5) 下水道事業に係る財政計画に関すること。

(6) 沼田川流域下水道促進協議会に関すること。

建設維持係

(1) 下水道事業の企画、立案及び調査に関すること。

(2) 下水道事業の設計、積算及び監督に関すること。

(3) 開発行為等に係る排水施設に関すること。

(4) 物件移転補償に関すること。

(5) 樋門・ポンプ場の維持及び管理に関すること。

(6) 排水設備工事の検査及び指導に関すること。

(7) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。

(支所の分掌事務)

第4条 支所及び支所の各係の分掌事務は、別に定める。

(会計室の分掌事務)

第5条 会計室及び会計室の各係の分掌事務は、別に定める。

(福祉事務所の分掌事務)

第6条 三原市福祉事務所設置条例(平成17年三原市条例第138号)に基づく福祉事務所は、保健福祉部及びこども部に置き、その分課については、保健福祉課、社会福祉課、障害者福祉課、高齢者福祉課、こども安心課、子ども保育課及び子育て支援課をもって充てる。

2 福祉事務所は、保健福祉部長及びこども部長の所轄のもとに事務を処理する。

(職制)

第7条 デジタル化戦略監、危機管理監、部に部長、支所に支所長、大和診療所に所長、課に課長(室長を含む。)、保育所に所長及び副所長、認定こども園に園長及び副園長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、デジタル化戦略監に監補佐を、危機管理監に監次長を、部に部次長及び主幹を置く。

3 必要があるときは、課又は保育所に課長補佐(室長補佐を含む。)、主任主査、主任専門員、主査、専門員、主任、主任養護教諭、養護教諭、主任保健師、保健師、主任看護師、看護師、主任栄養士、栄養士、主任社会福祉士、社会福祉士、主任保育士、保育士、主任保育教諭、保育教諭、主任主事、主任技師、主事及び技師を置く。

4 必要があるときは、市長の命を受け、特定の事務を掌理するため、参事を置く。

(職務の代理)

第8条 部長に事故があるときは部次長が、部次長に事故があるときは主管の課長(室長を含む。以下この条において同じ。)が、主管の課長に事故があるときは課長補佐(室長補佐を含む。以下この条において同じ。)を置くところにあっては課長補佐が、その他のところにあっては主管の係長が、その職務を代理する。

2 デジタル化戦略監に事故があるときはデジタル化戦略課長が、デジタル化戦略課長に事故があるときは課長補佐を置く場合は課長補佐が、その他の場合は主管の係長が、その職務を代理する。

3 危機管理監に事故があるときは危機管理課長が、危機管理課長に事故があるときは課長補佐を置く場合は課長補佐が、その他の場合は危機管理係長が、その職務を代理する。

(共通分掌事務)

第9条 第3条から第6条までに定める分掌事務のほか、別段の定めがある場合を除き次に掲げる事項は、各課並びに会計室及び福祉事務所(以下「課に相当する機関」という。)において処理する。

(1) 主管事務に関する予算の執行及び経理に関すること。

(2) 主管事務に関する企画、調査統計及び報告等に関すること。

(3) 主管事務に関する文書の収発及び整理保管に関すること。

(4) 専用公印の管守に関すること。

(5) 主管事務に関する物品の保管整理に関すること。

(6) 課内及び課に相当する機関内の取締り及び管理に関すること。

第10条 2以上の機関に関連する事務については関係の多い機関において主管し、主管の明らかでない事務については市長が定めるものとし、又市長が特に必要と認める事項については、その主務者を定めて処理するものとする。

2 この規則に定める事務分掌にかかわらず、特に事務処理上必要がある場合は、他の課若しくは課に相当する機関の職員又は係員をして適宜応援させることができる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年3月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第41―1号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第42号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、広島県知事による三原市の区域を対象とした宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第4項の規定による同条第1項の指定の公示及び同法第26条第4項の規定による同条第1項の指定の公示がされた日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三原市事務分掌規則

平成17年3月22日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第43号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年3月26日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第34号
平成25年7月31日 規則第41号の1
平成25年7月31日 規則第42号
平成26年4月1日 規則第31号
平成27年4月1日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年4月1日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年9月27日 規則第37号
令和6年3月29日 規則第11号