○三原市選挙執行規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙に関する区域(第3条・第4条)

第3章 選挙人名簿(第5条)

第4章 選挙事務(第6条―第10条)

第5章 選挙事務所(第11条)

第6章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第12条―第15条)

第6章の2 選挙運動用ビラ(第15条の2・第15条の3)

第7章 ポスター掲示場(第16条―第20条)

第8章 選挙長の発行する証明書(第21条)

第9章 個人演説会等(第22条―第32条)

第10章 街頭演説(第33条・第34条)

第11章 選挙運動に関する収入及び支出(第35条―第37条)

第12章 政党その他の団体の政治活動(第38条―第48条)

第13章 法を準用して行う選挙及び投票(第49条―第56条)

第14章 選挙長の公印(第57条)

第15章 補則(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、各種選挙の法令等に基づき、三原市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う選挙及び審査に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令等の略称)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「掲示条例」とは、三原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年三原市条例第24号)をいう。

第2章 選挙に関する区域

(投票区)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、市の区域を分けて、設ける投票区は、別表第1のとおりとする。

(指定投票区の指定等)

第3条の2 令第26条(指定投票区の指定等)第1項の規定により、指定する投票区及び指定関係投票区は、別表第1の2のとおりとする。

(在外選挙人名簿)

第4条 法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により、指定する投票区は、港町投票区とする。

第3章 選挙人名簿

(永久選挙人名簿)

第5条 選挙人名簿は、法第19条(永久選挙人名簿)第3項の規定により、磁気ディスクをもって調製するものとする。

第4章 選挙事務

(投票所の開閉時間)

第6条 法第40条(投票所の開閉時間)第1項ただし書の規定により、投票所の開閉時間を変更するものは、別表第2のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により、市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の投票用紙に押すべき選挙管理委員会の印は、刷込式とする。

(不在者投票外封筒等の印)

第8条 市の議会の議員及び長の選挙に用いる不在者投票用外封筒及び郵便等による不在者投票用外封筒に押すべき選挙管理委員会の印は、刷込式とする。

(選挙長の事務取扱場所等)

第9条 選挙長は、法第75条(選挙長及び選挙分会長)第3項の規定により選任されたときは、直ちに選挙長の事務を取り扱う場所を告示しなければならない。

(告示の場所)

第10条 前条及び法令に定めのある選挙長の告示については、三原市公告式条例(平成17年三原市条例第3号)に定める掲示場に掲出してこれを行う。

第5章 選挙事務所

(選挙事務所設置届)

第11条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によるものとする。

第6章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示)

第12条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示板は、様式第3号によるものとする。

2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあってはその送話口の下部にそれぞれの使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第13条 前条の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、選挙管理委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は汚損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第14条 令第92条(公職の候補者等に関する通知)第9項において準用する同条第1項の規定により、選挙長から同項第2号の通知により候補者でなくなった者は、速やかに表示板を返還しなければならない。

(乗車船用腕章)

第15条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船をする者が着用する腕章は、様式第4号によるものとする。

2 第13条及び前条の規定は、前項の腕章について準用する。

第6章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第15条の2 法第142条第1項第6号の規定によって頒布するビラの届出をしようとする者は、様式第4号の2に準じて作成した届出書により選挙管理委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第15条の3 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙は、様式第4号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、様式第4号の4に準じて作成した申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、前項の申請書の提出があったときに交付する。

第7章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第16条 法第144条の2(ポスター掲示場)第1項、広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び掲示条例第1条によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙の都度、選挙管理委員会が定める。

2 掲示条例による掲示場は、様式第5号によるものとする。

3 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度、選挙管理委員会が定める。

(掲示場の区画番号)

第17条 前条第2項の掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示しなければならない。

2 前項の区画番号の表示は、掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付するものとする。

3 選挙管理委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

4 第1項及び前項の規定により、区画番号を掲示場に表示した後、掲示区画を増設する必要が生じたときは、当該増設する掲示区画には、先の掲示区画に既に表示されている末尾の番号に続く一連番号を、同項の規定による区画番号の記載方法により順次表示する。

(掲示の方法)

第18条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定により、市の議会の議員及び長の選挙における候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

2 前項の候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、掲示しようとするポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受理番号と掲示区画に記載された番号が同一である区画でなければ掲示することができない。

(掲示場の管理)

第19条 第16条の掲示に関し、選挙管理委員会は、令第92条(公職の候補者等に関する通知)第1項及び第9項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

2 選挙管理委員会は、ポスターが選挙管理委員会が定める区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

3 選挙管理委員会は、候補者が前項の撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第20条 選挙管理委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により、掲示条例に係る掲示場を設置することができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

第8章 選挙長の発行する証明書

(新聞広告等の証明書)

第21条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったとき、直ちに当該候補者が法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるために必要な証明書を1枚、法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をするために必要な様式第6号による証明書を2枚、交付しなければならない。

2 第13条(表示板の交付)及び第14条(表示板の返還)の規定は、前項の証明書に準用する。

第9章 個人演説会等

(個人演説会等会場の指定)

第22条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により、公職の候補者等(令第112条第1項に規定する候補者等をいう。以下この章において同じ。)が個人演説会等(令第112条第1項に規定する個人演説会等をいう。以下この章において同じ。)を開催することができる施設として、別表第3のとおり指定する。

(個人演説会等の開催申出の受付)

第23条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会等の開催の申出を受理したときは、様式第7号による個人演説会等の開催申出書受付簿を備え、その事務を処理しなければならない。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第24条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により、選挙管理委員会が個人演説会等の施設(令第112条第2項に規定する個人演説会等の施設をいう。以下この章において同じ。)の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第8号による文書でこれを行う。

(個人演説会等開催可否に関する通知の提示)

第25条 公職の候補者等は、個人演説会等の施設の使用の際、係員の要求があるときは、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定によりなされた通知書を、提示しなければならない。

(個人演説会等の施設使用中止)

第26条 個人演説会等の施設使用の許可を受けた者がこれを使用しない旨の申出をしようとするときは、様式第9号に準じた文書により、選挙管理委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、選挙管理委員会は、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の程度等に関する承諾)

第27条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承諾を受けようとするときは、選挙管理委員会に承諾の申請をしなければならない。また、承諾を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用額の承認)

第28条 管理者は、令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、選挙管理委員会に承認の申請をしなければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(公表結果の報告)

第29条 管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により、設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて選挙管理委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備の承認)

第30条 令第119条第3項の規定により、公職の候補者等自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の承認をするとき、公職の候補者等の負担において災害防止等の必要な設備をさせることができる。

(個人演説会等の施設の引継ぎ)

第31条 公職の候補者等は、個人演説会等が終了した場合は、個人演説会等の施設を原状に回復しなければならない。

2 候補者等は、前項及び令第122条(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)の規定により、個人演説会等の施設を原状に回復したときは、管理者に引継ぎをしなければならない。

3 前項の引継ぎは、様式第10号によるものとする。

(個人演説会等の開催報告)

第32条 管理者は、個人演説会等が開催された場合、個人演説会等の施設の使用状況を選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告は、様式第11号によるものとする。

第10章 街頭演説

(標旗)

第33条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定による標旗は、様式第12号によるものとする。

2 第13条及び第14条の規定は、前項の標旗について準用する。

(腕章)

第34条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による腕章は、様式第13号によるものとする。

2 第13条及び第14条の規定は、前項の腕章について準用する。

第11章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者等の届出)

第35条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第14号によるものとする。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定により、出納責任者に代わって、その職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出は、様式第15号によるものとする。

(報告書の閲覧)

第36条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、選挙管理委員会事務局においてしなければならない。

2 前項の報告書の閲覧を請求するときは、選挙管理委員会に備付の閲覧簿に所定事項を記入しなければならない。

3 報告書は、第1項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

4 報告書は、てい重に扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前4項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定より、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第4のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の額は、別表第5のとおりとする。

第12章 政党その他の団体の政治活動

(証票)

第38条 令第110条の5第4項の規定により、選挙管理委員会が交付する証票は、市の議会の議員及び長の選挙の候補者並びに当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第16号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第17号による。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第39条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第18号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第19号の証票交付申請書によらなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 第13条(表示板の交付)第2項の規定は、第1項の証票の再交付の申請の手続に準用する。

(政治団体の確認書)

第40条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、選挙管理委員会において交付する確認書は、様式第20号による。

(政談演説会の開催の届出)

第41条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出は、様式第21号によってしなければならない。

(自動車の表示)

第42条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、選挙管理委員会が交付する様式第22号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第43条 前条の表示板は、法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。

2 第13条(表示板の交付)第2項及び第14条(表示板の返還)の規定は、前条の表示板について準用する。

(検印)

第44条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスターには、選挙管理委員会の定めるところにより検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項の検印の様式は、選挙の都度定め、告示するものとする。

(検印票)

第45条 前条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、選挙管理委員会から様式第23号による検印票の交付を受けなければならない。

2 前条の規定により選挙管理委員会の定める検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前項の検印票に所定事項を記入し、検印を受けるべきポスター並びにポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 検印を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しないときは、選挙管理委員会は、検印票に検印した枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返さなければならない。

4 第13条(表示板の交付)第2項及び第14条(表示板の返還)の規定は、前項の検印票に準用する。

(看板、立札等の表示)

第46条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)の規定により政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により選挙管理委員会が交付する様式第24号による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、政談演説会の開催の届出があった際に交付する。

(ビラの頒布の届出)

第47条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によってビラの頒布の届出をしようとする政党その他の政治団体は、様式第25号に準じて作成した届出書により選挙管理委員会に届け出なければならない。

(機関紙誌の届出)

第48条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第26号によるものとする。

第13章 法を準用して行う選挙及び投票

(直接請求における解散及び解職の選挙への準用)

第49条 第2章第3章第4章(第7条を除く。)第5章及び第37条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条(議会の解散の請求とその処置)第3項の規定による三原市議会の解散の投票並びに同法第80条(議員の解職の請求とその処置)第3項の規定による三原市議会議員及び同法第81条(長の解職の請求とその処置)第2項の規定による三原市長の解職の投票について準用する。この場合において、これらの規定中「市の議会の議員及び長の選挙」とあるのは「三原市議会の解散の投票並びに三原市議会議員及び三原市長の解職の投票」と読み替えるものとする。

(最高裁判所裁判官国民審査)

第50条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条(裁判官の氏名の掲示)の規定により審査に付される裁判官の氏名等の掲示は、第16条第1項の規定により各投票区において設置場所が決定されたうち投票所の入口に近い1箇所とする。

第51条から第54条まで 削除

第55条及び第56条 削除

第14章 選挙長の公印

(選挙長の公印)

第57条 選挙長の公印は、別表第8のとおりとする。

第15章 補則

(再立候補の場合の特例)

第58条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)の規定による候補者については、第12条の規定による表示板、第15条及び第34条の規定による腕章の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該候補者が第14条の規定により返還したものであるときは、当該候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

2 三原市の議会の議員の選挙において選挙区がある場合における別表第8中、三原市議会議員選挙選挙長の印のひな形は「三原市議会議員選挙選挙長」を「三原市議会議員選挙 選挙区選挙長」とする。

(平成17年6月20日選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年8月20日選管告示第55号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は8月29日から施行する。

(平成17年9月20日選管告示第78号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月20日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月2日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年8月28日選管告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月2日選管告示第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年1月22日選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年5月21日選管告示第1号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年8月27日選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月22日選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年11月22日選管告示第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年1月21日選管告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月2日選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年5月21日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日選管告示第44号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第49号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月4日選管告示第13―3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月2日選管告示第51号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月2日選管告示第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年1月20日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年11月18日選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日選管規程第20号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年1月21日選管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年7月10日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日選管告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この項において「施行日以後の初回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和6年3月19日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年4月19日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

投票区名

区域

木原

木原町(福地投票区に属さない区域)、木原一丁目、木原二丁目、木原三丁目、木原四丁目、木原五丁目、鉢ヶ峰町、奥野山町(福地投票区に属さない区域)

糸崎東

糸崎町、糸崎四丁目(3番から7番まで及び19番から20番まで)、糸崎五丁目、糸崎六丁目、糸崎七丁目、糸崎八丁目、糸崎九丁目、糸崎南二丁目

糸崎西

糸崎一丁目、糸崎二丁目、糸崎三丁目、糸崎四丁目(糸崎東投票区に属さない区域)、糸崎南一丁目

東町

東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、古浜一丁目、古浜二丁目、古浜三丁目、城町二丁目(6番から12番まで)

中之町上

中之町、中之町三丁目、中之町四丁目(中之町下投票区に属さない区域)、中之町五丁目、中之町六丁目、中之町七丁目、中之町八丁目、中之町九丁目、中之町北、中之町南(深町投票区に属さない区域)

中之町下

中之町一丁目、中之町二丁目、中之町四丁目1番から中之町四丁目8番まで

本町

本町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、館町一丁目、館町二丁目、桜山町、駒ヶ原町、八坂町(三原東城線以東に属する区域)

西町

西町一丁目、西町二丁目、八坂町(本町投票区に属さない区域)

港町

港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、城町一丁目、城町二丁目(東町投票区に属さない区域)、城町三丁目、鷺浦町須波(耕地部甲2707番地から2934番地まで、山林部438番地から506番地まで)

宮沖

宮沖一丁目、宮沖二丁目、宮沖三丁目、宮沖四丁目、宮沖五丁目、円一町一丁目、円一町二丁目、円一町三丁目、円一町四丁目、円一町五丁目

皆実

皆実一丁目、皆実二丁目、皆実三丁目、皆実四丁目、皆実五丁目、皆実六丁目

西宮

西宮町、西宮一丁目、西宮二丁目、大畑町(365番地まで)

西野

宮浦一丁目・宮浦二丁目・宮浦三丁目・宮浦四丁目、西野一丁目、西野二丁目、西野三丁目、西野四丁目、西野五丁目、大畑町(366番地から760番地まで)

宮浦

新倉町、新倉一丁目、新倉二丁目、新倉三丁目、学園町、宮浦五丁目・宮浦六丁目、頼兼一丁目、頼兼二丁目、大畑町(761番地から883番地まで)

田野浦

田野浦町、田野浦一丁目、田野浦二丁目、田野浦三丁目、青葉台、明神町、明神一丁目、明神二丁目、明神三丁目、明神四丁目、明神五丁目、宗郷町、宗郷一丁目、宗郷二丁目、宗郷三丁目、宗郷四丁目、宗郷五丁目

和田

和田町、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、和田沖町、貝野町

登町

登町、沖浦町

須波

須波一丁目、須波二丁目、須波町、須波西一丁目、須波西二丁目、須波西町(須波ハイツ投票区に属さない区域)

須波ハイツ

須波ハイツ一丁目、須波ハイツ二丁目、須波ハイツ三丁目、須波ハイツ四丁目、須波西町(山林部680番地、765番地、1765番地)、幸崎町久和喜(山林部1765番地)

深町

深町、中之町南(1402番地)

沼田

沼田町、沼田一丁目、沼田二丁目、沼田三丁目

長谷

長谷町、長谷一丁目、長谷二丁目、長谷三丁目、長谷四丁目、長谷五丁目

小坂

小坂町

垣内

八幡町垣内、篝

宮内

八幡町宮内、屋中、野串、美生(元西農区に属する区域)

本庄

八幡町本庄、美生(元東農区に属する区域)

七宝

沼田東町七宝(両名投票区に属さない区域)・本市・納所(2265番地から2268番地まで、2270番地、2271番地、2273番地から2289番地まで)

納所

沼田東町納所(七宝投票区に属さない区域)

片島

沼田東町片島・末広・釜山・両名(130番地まで)・末光(耕地部1番地から22番地まで)

両名

沼田東町両名(片島投票区に属さない区域)・末光(片島投票区に属さない区域)・七宝(615番地から762番地まで821番地から827番地まで)

沼田西

沼田西町松江、惣定、小原

小泉

小泉町

高坂

高坂町真良、許山

久和喜

幸崎久和喜(幸崎投票区、須波ハイツ投票区に属さない区域)幸崎町久和喜

幸崎

幸崎能地一丁目、幸崎能地二丁目、幸崎能地三丁目、幸崎能地四丁目、幸崎能地五丁目、幸崎能地六丁目、幸崎能地七丁目、幸崎町能地、幸崎町久和喜(耕地部1871番地から2247番地まで、山林部1053番地から1360番地まで)

渡瀬

幸崎渡瀬、幸崎町渡瀬

向田

鷺浦町向田野浦(耕地部3069番地まで、山林部4番地まで)

須ノ上

鷺浦町向田野浦(向田投票区に属さない区域)

佐木

鷺浦町須波(港町投票区に属さない区域)

福地

木原町(1番地から1057番地まで、山林部572番地から684番地まで)、木原六丁目、奥野山町(536番地から571番地まで)

本郷第一

本郷南六丁目、本郷南七丁目、本郷北三丁目(本郷第二投票区に属さない区域)、本郷北四丁目

本郷第二

本郷南一丁目、本郷南二丁目、本郷南三丁目、本郷南四丁目、本郷南五丁目、本郷北一丁目、本郷北二丁目、本郷北三丁目(1番から8番まで及び26番)、本郷町本郷

船木河内谷

花園、免開、郷原、下畑駒原

船木中筋

亀津、川西上、川西下、金売、下中筋下、下中筋上、上中筋下、上中筋上、兼広、中ノ谷、雇用促進住宅、堂谷、鷺谷、養老、清兼、清井、佐用、片側西、片側東、菅

船木平坂

平坂西、平坂東、姥ケ原

下北方

下北方一丁目、下北方二丁目、南方三丁目(3番・4番)、原市第1、原市第2、梅菅園、茅ノ市、宮地川、下組、なしわ促進住宅

上北方

上組、後谷、錦泉、中筋、今井谷、門出谷、入野地、日山地、上谷

善入寺

本谷、畑、正広ケ丘

南方第一

南方三丁目(9番から14番まで)、尾原上、尾原中、尾原下

南方第二

蟇沼上、蟇沼下、松原東、松原西

南方第三

南方一丁目、南方二丁目、南方三丁目(1番、2番及び5番から8番まで)、広井、上三田、下三田、福礼、杉臼、安宗、見川、常円寺、楽音寺、小舟木上、小舟木下、才崎

南方日名内

日名内上、日名内下

江木

莇原、江木

下津

下津

吉田

吉田

羽倉

羽倉

黒郷

和草23農区から和草31農区及び和草53農区

和草

和草(黒郷投票区に属さない区域)

坂井原

坂井原

中野

土取、山中野、小林、芋掘

上徳良

秋郷、光永、後谷、前兼、信影、津久

下徳良

西深見、東深見、末貞、安田、大原、上市、中市、沖市、下市、前原、後側、三育

萩原

萩原1区、萩原2区、萩原3区、萩原4区、萩原5区、王子、祇園

蔵宗

篠上、篠下、蔵下、蔵中、蔵上

上中

行広、下中、安国寺、細、上中、河頭、広石

平坂

多田、下福田、上福田、別所、定ヶ原、姥ヶ原

大具

大具1区、大具2区、大具3区

椋梨

椋梨1区、椋梨2区、椋梨3区、椋梨4区、草井1区、草井2区、黒谷

和木

仲沖、和木原、郷ノ原中、郷ノ原東、郷ノ原北、和木住宅団地、横郷、王子原、東側、箱川

別表第1の2(第3条の2関係)

指定投票区

指定関係投票区

港町投票区

港町投票区を除く三原市の他の投票区

別表第2(第6条関係)

投票区名

開始時間

閉鎖時刻

備考

登町

午前9時

午後4時


垣内

午前7時

午後7時


宮内

午前7時

午後7時


本庄

午前7時

午後7時


向田

午前8時

午後5時


須ノ上

午前8時

午後5時


佐木

午前8時

午後5時


福地

午前7時

午後7時


本郷第一

午前7時

午後7時

 

本郷第二

午前7時

午後7時

 

船木河内谷

午前7時

午後6時

 

船木中筋

午前7時

午後7時

 

船木平坂

午前7時

午後7時

 

下北方

午前7時

午後7時

 

上北方

午前7時

午後7時

 

善入寺

午前7時

午後7時

 

南方第一

午前7時

午後7時

 

南方第二

午前7時

午後7時

 

南方第三

午前7時

午後7時

 

南方日名内

午前7時

午後6時

 

江木

午前7時

午後7時

 

下津

午前7時

午後7時

 

吉田

午前7時

午後7時

 

羽倉

午前7時

午後7時

 

黒郷

午前7時

午後7時

 

和草

午前7時

午後7時

 

午前7時

午後7時

 

坂井原

午前7時

午後7時

 

中野

午前7時

午後7時

 

上徳良

午前7時

午後7時

 

下徳良

午前7時

午後7時

 

萩原

午前7時

午後7時

 

蔵宗

午前7時

午後7時

 

上中

午前7時

午後7時

 

平坂

午前7時

午後7時

 

大具

午前7時

午後7時

 

椋梨

午前7時

午後7時

 

和木

午前7時

午後7時

 

別表第3(第22条関係)

施設の名称

施設の所在地

施設の面積

施設の管理者

指定年月日

三原市人権文化センター

長谷一丁目6番1号

140平方メートル

三原市

 

東集会所

中之町一丁目5番11号

112平方メートル

三原市

 

三原市明神会館

明神一丁目7番1号

142.2平方メートル

三原市

 

三原市小坂町コミュニティホーム

小坂町1264番地1

76.1平方メートル

三原市

 

三原市八幡町コミュニティホーム

八幡町宮内277番地

105.75平方メートル

三原市

 

三原市沼田西・小泉町コミュニティホーム

沼田西町惣定1168番地1

76.5平方メートル

三原市

 

三原市高坂町コミュニティホーム

高坂町真良1813番地1

71.25平方メートル

三原市

 

三原市木原町コミュニティホーム

木原四丁目12番1号

59.1平方メートル

三原市

 

三原市深町コミュニティホーム

深町1565番地2

64.6平方メートル

三原市

 

三原市沼田東コミュニティセンター

沼田東町片島716番地

148平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市幸崎コミュニティセンター

幸崎能地三丁目8番13号

153平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市中之町コミュニティセンター

中之町二丁目2番1号

147平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市糸崎コミュニティセンター

糸崎五丁目10番7号

180平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市鷺浦コミュニティセンター

鷺浦町向田野浦675番地4

210平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市宮浦コミュニティセンター

宮浦六丁目9番22号

147平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市須波コミュニティセンター

須波一丁目22番2号

180平方メートル

三原市教育委員会


三原リージョンプラザ(文化ホール)

円一町二丁目1番1号

615平方メートル

三原市教育委員会

 

高坂町文化センター

高坂町真良635番地1

70平方メートル

三原市

 

沼田西町民センター

沼田西町松江2089番地

63平方メートル

三原市

 

三原市本郷保健福祉センター

本郷南五丁目23番1号

750平方メートル

三原市

 

三原市本郷人権文化センター

本郷北三丁目16番10号

332平方メートル

三原市

 

三原市船木コミュニティセンター

本郷町船木1949番地

787平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市南方コミュニティセンター

本郷町南方3985番地1

391平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市本郷生涯学習センター

本郷南六丁目25番1号

2,224平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市北方コミュニティセンター

本郷町上北方1023番地1

302平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市くい文化センター

久井町和草1883番地6

1823平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市久井南コミュニティセンター

久井町山中野1337番地

650平方メートル

三原市教育委員会

 

三原市久井保健福祉センター

久井町和草1906番地1

266平方メートル

三原市

 

三原市莇原コミュニティホーム

久井町莇原746番地2

57平方メートル

三原市

 

三原市吉田コミュニティホーム

久井町吉田512番地

210平方メートル

三原市

 

三原市久井の市コミュニティホーム

久井町江木98番地5

162平方メートル

三原市

 

三原市下津コミュニティホーム

久井町下津2326番地6

160平方メートル

三原市

 

泉コミュニティホーム

久井町泉1341番地10

117平方メートル

三原市


和草コミュニティホーム

久井町和草761番地1

124平方メートル

三原市


黒郷コミュニティホーム

久井町和草2042番地1

57平方メートル

三原市


羽倉コミュニティホーム

久井町羽倉1782番地2

84.8平方メートル

三原市


福田コミュニティホーム

大和町福田393番地

59.85平方メートル

三原市


三原市上徳良コミュニティホーム

大和町上徳良1528番地1

100.65平方メートル

三原市

 

三原市大和勤労福祉センター

大和町和木384番地1

262.88平方メートル

三原市

 

萩原コミュニティホーム

大和町萩原2408番地1

147.51平方メートル

三原市


三原市篠コミュニティホーム

大和町篠524番地1

42.24平方メートル

三原市

 

蔵宗コミュニティホーム

大和町蔵宗1244番地2

68.25平方メートル

三原市


三原市大和文化センター

大和町下徳良111番地

493.81平方メートル

三原市教育委員会

 

別表第4(第37条関係)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

別表第5(第37条関係)

(1) 選挙運動のために使用する事務員 基本日額10,000円以内

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 基本日額15,000円以内

別表第6から別表第7の2まで 削除

別表第8(第57条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

三原市長選挙選挙長の印

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てん書

方20.3ミリメートル

三原市議会議員選挙選挙長の印

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てん書

方20.3ミリメートル

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三原市選挙執行規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会規程第2号

(令和6年4月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年6月20日 選挙管理委員会告示第41号
平成17年8月20日 選挙管理委員会告示第55号
平成17年9月20日 選挙管理委員会告示第78号
平成18年4月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成18年6月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成18年8月28日 選挙管理委員会告示第16号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成19年1月22日 選挙管理委員会告示第41号
平成19年5月21日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年8月27日 選挙管理委員会告示第22号
平成19年10月22日 選挙管理委員会告示第29号
平成19年11月22日 選挙管理委員会告示第31号
平成20年1月21日 選挙管理委員会告示第36号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成20年5月21日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第41号
平成20年10月14日 選挙管理委員会告示第44号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第49号
平成21年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年4月4日 選挙管理委員会告示第13号の3
平成21年9月2日 選挙管理委員会告示第51号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成26年1月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年11月18日 選挙管理委員会告示第23号
平成29年9月20日 選挙管理委員会告示第40号
平成30年12月20日 選挙管理委員会規程第20号
平成31年1月21日 選挙管理委員会規程第21号
令和2年7月10日 選挙管理委員会告示第9号
令和2年12月22日 選挙管理委員会告示第37号
令和4年3月18日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年3月18日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年3月18日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
令和6年3月19日 選挙管理委員会告示第4号
令和6年4月19日 選挙管理委員会告示第5号