○三原市選挙管理委員会規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第10条)
第3章 委員長の職務権限(第11条―第15条)
第4章 事務局(第16条―第21条)
第5章 文書の処理(第22条―第25条)
第6章 告示及び公表(第26条)
第7章 公印(第27条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とし、得票数が同じときは、くじでこれを定める。ただし、委員の中に異議がないときは、全員同意の上、指名推薦の方法を用いることができる。
2 委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けた場合の委員長選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(辞職の手続)
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長を辞職しようとするときは、辞職願を委員長代理委員に提出しなければならない。
第5条 委員長の辞任は、委員会の議決を経てこれを承認する。
2 委員の辞職があったとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
3 委員長は、補充員がすべてなくなったときは、直ちにその旨を市議会の議長に通知しなければならない。
(所属政党等の報告)
第6条 委員長及び委員は、その就任後直ちにその所属する政党その他の団体名を委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定は、その所属の政党その他の団体に異動のあったときに準用する。
3 第4条から本条までの規定は、補充員について準用する。
第2章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集には、招集の日時、場所及び議題を付記し、開会の日前2日までに書面によりこれを告知しなければならない。ただし、委員長において急を要すると認めるときは、この規定にかかわらず、適宜の処置をなすことができる。
2 委員の請求による委員会招集の告知には、その旨を付記しなければならない。
3 改選後初の委員会の招集は、事務局長がこれを行う。
(欠席の手続)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、末尾に署名(特段の事情により署名ができない場合にあっては、委員長が定める当該署名に代わる措置、会議録が電磁的記録をもって調製されている場合にあっては、当該電磁的記録に委員長が定める署名に代わる措置)をしなければならない。
(議事の手続)
第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第11条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次の事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 予算の要求及び予算経理決算に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与、服務及び分限徴戒の手続等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他により、会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長において委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第14条 前2条の規定による処分については、次回会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第15条 委員会は、その議決により委員会又は委員長の権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は専決処分させることができる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第16条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に選挙係を置く。
(事務分掌)
第17条 選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 人事及び給与に関すること。
(3) 予算の編成及び経理に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 事務引継に関すること。
(6) 文書の受発及び編さんに関すること。
(7) 物品の調達及び管理に関すること。
(8) 選挙管理委員会連合会に関すること。
(9) 告示及び公表に関すること。
(10) 広報に関すること。
(11) 諸統計に関すること。
(12) 法令に基づく選挙人名簿の調製等に関すること。
(13) 法令に基づく選挙、投票及び国民審査の執行に関すること。
(14) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に関すること。
(15) 選挙争訴に関すること。
(16) 投票区、開票区及び選挙区の設定改廃に関すること。
(17) 選挙に関する啓発宣伝に関すること。
(18) 住民直接請求に関すること。
(19) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。
(20) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。
(21) 選挙及び投票制度の調査研究に関すること。
(22) 諸証明に関すること。
(事務局の職員)
第18条 事務局に局長、次長、係長、主任主査、主任専門員、主査、専門員、主任、主任主事、主任技師、主事及び技師を置く。ただし、事情やむを得ない場合は、次長、係長、主任主査、主任専門員、主査、専門員、主任、主任主事、主任技師、主事及び技師を置かないことがある。
2 委員会の書記長、書記その他の職員については、前項に定めるもののほか、市長事務部局の例により補職する。
3 第1項の職員は、委員長が任命する。
4 職員の定数は、三原市職員定数条例(平成17年三原市条例第32号)の定めるところによる。ただし、臨時の職員については、この限りでない。
(職員の服務)
第19条 局長は、委員長の命を受けて職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。
2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、指定された事務及び調査研究事項を担当する。
3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
4 主任主査、主任専門員、主査及び専門員は、上司の命を受け、係員を指導し、命じられた事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、係員を指導し、命じられた事務を処理する。
6 主任主事、主任技師、主事及び技師は、それぞれ上司の命を受け、命じられた事務を処理する。
(代決)
第20条 局長に事故があるときは次長がその事務を代決し、次長を置かないとき又は次長にも事故があるときは係長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、後閲を受けなければならない。
(任用等)
第21条 法令及びこの規程に定めるもののほか、職員の任用等については、三原市職員の例による。
第5章 文書の処理
(収受文書の取扱い)
第22条 収受文書は、係長及び次長を経て局長がこれを閲覧し、委員長の閲覧を経て処理するものを適当と認めるもの又は自ら処理するものを除くほか、係長及び次長に処理方針を示して交付し、速やかに処理させなければならない。
2 事務の性質により直ちに処理できないものは、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(起案文書の取扱い)
第23条 起案文書は、すべて係長、次長及び局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、局長において専決することができる。
(文書類の閲覧)
第24条 文書類は、上司の承認を得ずしてこれを他に示し、転写、複写を許可し、又は謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱い)
第25条 本章に規定するもののほか、委員会の文書収受、処理及び編さん、保存に関しては、三原市の文書取扱いの例による。
第6章 告示及び公表
第26条 委員会及び委員長の告示又は公表は、三原市公告式条例(平成17年三原市条例第3号)に定める掲示場に掲出してこれを行う。
第7章 公印
2 公印の押印を要するもののうち、委員長が印影の印刷により公印の押印に代えることが適当と認めるものについては、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年11月20日選管告示第47号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月2日選管告示第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月19日選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月19日選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第27条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 形状寸法 | 使用区分 | 印材 | 個数 |
委員会印 | (1) | れい書 | 方31ミリ | 一般文書 | 木印 | 1 |
委員会印 | (2) | れい書 | 方31ミリ | 一般文書 | 木印 | 1 |
委員会印 | (3) | れい書 | 方15ミリ | 投票用紙 | ゴム印 | 1 |
委員会印 | (4) | れい書 | 方31ミリ | 不在者投票用封筒・郵便等投票用封筒及び仮投票用封筒 | ゴム印 | 2 |
委員会印 | (5) | れい書 | 方10ミリ | 選挙人名簿 | ゴム印 | 1 |
委員長印 | (6) | れい書 | 方23ミリ | 一般文書 | 木印 | 1 |
委員長印 | (7) | れい書 | 方21ミリ | 一般文書 | 木印 | 1 |
事務局長印 | (8) | れい書 | 方18ミリ | 一般文書 | 木印 | 1 |
別表第2 略