○三原市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市自転車等の放置の防止に関する条例(平成17年三原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定)
第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関等と協議するものとする。
2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、必要と認める場所に、当該区域は放置禁止区域であることを表示する標識及び看板を設置するものとする。
3 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 放置禁止区域の名称及び区域図
(2) 放置禁止区域の指定年月日
(自転車等の放置に対する警告等)
第3条 条例第10条第1項の指導等は、口頭により、又は所定の警告札を自転車等に取り付けることにより行うものとする。
2 条例第10条第2項に規定する撤去及び保管は、当該自転車等に所定の警告札を取り付けた時から30分間を経過したとき、あらかじめ市長が定めた保管場所に移送し、保管することにより行うものとする。
第4条 条例第11条第1項の警告は、所定の警告札を自転車等に取り付けることにより行うものとする。
2 条例第11条第2項の相当の期間は、7日間とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、別に期間を定めることができる。
(自転車等の撤去の告示等)
第7条 条例第12条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 保管自転車等を撤去した年月日及び場所
(2) 保管自転車等を保管している場所
(3) 保管自転車等の保管期間
(4) 保管自転車等の返還方法
(5) 保管自転車等の保管期間経過後の措置
(6) 保管自転車等の車体番号、防犯登録番号その他保管自転車等を特定するために必要な事項
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第12条第2項に規定する規則で定める期間は、3箇月とする。
(自転車等の返還手続)
第8条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、当該自転車等の利用者等であることを証するものを提示するとともに、自転車等返還請求書を提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 条例第13条本文の規則で定める費用の額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 1,520円
(2) 原動機付自転車 1,730円
(3) 自動2輪車 2,030円
第10条 条例第13条ただし書の市長において特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(2) 前号に掲げるものを除くほか、市長が特に理由があると認めるとき。
(協議会の組織及び運営)
第11条 三原市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
5 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
8 協議会の庶務は、建設部土木整備課において処理する。
9 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成4年三原市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三原市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則第7条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に撤去した自転車等について適用する。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。