○三原市本郷駅前自転車駐車場設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市本郷駅前自転車駐車場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び利用時間)
第2条 本郷駅前自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用日及び利用時間を変更することができる。
(1) 利用日 4月1日から3月31日まで
(2) 利用時間 午前零時から午後12時まで
(利用者の遵守事項)
第3条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車は、防犯登録をし、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合させておくこと。
(2) 自転車には、所有者の氏名及び住所を表示するとともに、次に掲げる装置を整備すること。
ア 錠
イ 前照灯
ウ 制動装置
エ 泥よけ
オ スタンド
3 利用許可を受けた者(以下「登録者」という。)が登録証の交付を受けたときは、これを自転車の後輪の泥よけの見えやすい位置に取り付けなければならない。
4 登録者は、紛失、汚損等により、登録証の再交付を受けようとするときは、本郷駅前自転車駐車場登録証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録の期間)
第5条 登録の期間は、1箇月、3箇月、6箇月及び12箇月を原則とする。
(登録の取消し)
第6条 登録者は、本郷駅前自転車駐車場利用登録取消届出書(様式第5号)を市長に提出し、登録を取り消すことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に属するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(1) 第2条ただし書の規定により、駐車場を全部休止したことにより、登録者が利用できなかったとき。
(2) 第7条の規定により、登録を取り消したとき。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。