○三原市本郷駅前自転車駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第20号

(設置)

第1条 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車の放置を防止することにより道路交通の円滑化及び街の美化を図り、併せて自転車利用者の利便の増に資するため、本郷駅前自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定期利用)

第3条 通勤、通学等のため継続して駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に期間を定めて申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、収容台数を勘案し、適当と認めるときは、期間を定め前項の許可をするものとする。

(使用料)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第3条第1項に規定する者にあっては、登録証の交付を受けるときに、交付する日の属する月分より納付しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第6条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設若しくは設備、又は自転車を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのあることをすること。

(2) 関係者の指示又は標識に従わないで、自転車を駐車させ、又は他の自転車の通行若しくは駐車を妨げること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に支障のあること。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する者に対しては、利用を取り消し、駐車場の利用を拒み、又は自転車の移動を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、利用した者

(2) この条例、又はこの条例に基づく規定に違反した者

(駐車場内に放置された自転車の処理)

第8条 市長は、利用期間を超えて放置している自転車を撤去し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、それに要した費用として1,520円を利用の許可を受けた者から徴収することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 駐車場の施設又は設備を破損又は滅失させた者は、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の賠償責任)

第10条 駐車場内における盗難、破損及び自転車相互の接触若しくは火災等による、あらゆる損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

2 市は、第7条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を拒まれた者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本郷町自転車駐車場の設置及び管理条例(平成9年本郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

本郷駅前自転車駐車場

三原市本郷南六丁目1418番地24

別表第2(第4条関係)

 

単位

使用料

定期利用

1箇月

1,730円

三原市本郷駅前自転車駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)