○三原市庁舎等防火管理規程

平成17年3月22日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 火災予防(第2条―第9条)

第3章 火災防御(第10条―第19条)

第4章 教育訓練(第20条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市役所及び支所(三原市支所設置条例(平成17年三原市条例第9号)別表に定めるものをいう。以下同じ。)並びにその敷地内(以下「構内」という。)の火災の予防及び火災の発生の場合の処置については、他に別段の定めがある場合のほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 火災予防

(火災予防組織)

第2条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に構内の各課、室、事務部局及び団体(以下「部局」という。)ごとに、防火責任者並びに必要な人数の火気取締責任者及びその補助員を置く。

2 防火上特に考慮を要する構内の施設設備、器具の適正な管理と機能保持のため、前項のほか、防火管理者の下に、建築物検査班、火気使用施設検査班、危険物施設検査班、電気機械設備検査班、消火設備検査班及び警報避難設備検査班(以下「検査班」と総称する。)を置き、当該検査班ごとに、それぞれ班長及び班員を置く。

(充職)

第3条 防火管理者は、市役所にあっては総務部長、支所にあっては支所長の職にある者をもって充てる。

2 防火責任者は、部局の長をもって充てる。

3 火気取締責任者及びその補助員は、部局の長がそれぞれ指名した係長その他の職員をもって充てる。

4 検査班は、次のとおりとする。

検査班の名称

建築物検査班

火気使用施設検査班

危険物施設検査班

電気機械設備検査班

消火設備検査班

警報避難設備検査班

5 検査班の班長及び班員となるべき者は、所属の部局の長が指名する。

(防火管理者の任務)

第4条 防火管理者の任務は、法令によるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 防火に関して市長及び副市長を直接補佐し、構内の防火管理の全般について指導監督し、火災の予防及び消火の業務に従事する者に必要な指示を与えること。

(2) 消火、避難救護及び書類物品の搬出に必要な消火設備、避難器具、非常持出袋その他火災の際に必要な器具を各部局所管の適当な箇所に配備する計画を立てること。

(3) 防火上必要な施設設備を点検整備させること。

(4) 防火に関し必要な記録(火災予防組織編成表、収容人員一覧表、防火責任者・火気取締責任者及び関係施設一覧表、消火用設備配置図、自衛消防本部編成表、消防班編成表、職員住所録表、消防訓練実施計画、検査報告その他の記録、許可書控等)を整備し、保管すること。

(5) 通報、消火、避難等所要の消防訓練を実施すること。

(6) 火気の使用又は取扱いに関する総括的監督をすること。

(防火責任者の任務)

第5条 防火責任者は、所管の施設内の火災予防について所属職員を指揮監督し、万全を期するものとし、おおむね次の事項を処理する。

(1) 所管の施設に配置された器具について常に所在を確認しておくこと。

(2) 臨時に火気を使用する場合の許可を、防火管理者に申請すること。

(3) 所管の施設での火気使用、火気の後始末の監督をすること。

(4) 所管の施設の建築物等の変更、危険物の搬出入について防火管理者に連絡すること。

(5) 整備清掃状況、喫煙管理状況、防火上の設備、火気使用施設、出入口通路の障害状況を所属職員に自主的に検査させること。

(6) 火気取締責任者を指名し、又は変更したときは、防火管理者に通知するとともに、その職氏名を部局の出入口に明示すること。

(火気取締責任者及び補助員の任務)

第6条 火気取締責任者は、毎日退庁時に、所管の箇所における電熱器、機械スイッチ、ガス元締、戸締常夜灯、ストーブ、喫煙所、吸い殻の後始末に異常のないことを確認するものとする。

2 火気取締責任者補助員は、火気取締責任者を補助し、事故があるときは、その任務を代わって処理する。

(一般の職員の任務)

第7条 一般の職員は、防火責任者及び火気取締責任者の命を受けて、火災予防の事務に従事し、特に火気を使用したときは、その後始末を確実に励行し、常に火災予防に注意を払うものとする。

(検査班の任務)

第8条 検査班の任務は、おおむね次のとおりとし、主として構造機能を検査する。

検査班の名称

検査班の任務

建築物検査班

建物の防火的な位置構造の検査、防火戸、排煙口、建築物使用状況の検査

火気使用施設検査班

炊事器具、採暖用器具、喫煙所等の火気使用器具及びその使用箇所の検査

危険物施設検査班

ボイラーの検査、地下タンク貯蔵所の検査

電気機械設備検査班

電気配線、電気機器、避雷針、機械設備の検査

消火設備検査班

消火せん、消火器の検査、防火障害物の存否検査

警報避難設備検査班

自動火災報知設備、防火シャッター、非常階段、エレベーター、避難誘導灯、非常警報設備、救助袋の検査

2 検査班の班長は、班員を指揮し、担当の設備の保守管理の任務に当たり、班員は班長を補佐する。

3 設備等の動作、操作等に障害を及ぼすおそれのある物の排除のための外観的事項の検査は、6箇月に1回以上行うものとする。

4 設備の機能及び動作性能の精密検査は、1年に1回以上行うものとする。

5 検査班の検査の結果は、点検検査報告書(様式第1号)により、防火管理者を通じて市長に報告するものとする。

(夜間休日の火災予防)

第9条 夜間又は休日の場合において、警備員は、巡回に当たっては、火の元、部局の出入口、通路を点検し、安全の確保に努めるものとする。

2 警備員は、消火せん、消火器の設置場所及び数量並びに火災報知用受信機の標示を確認しておかねばならない。

第3章 火災防御

(防御組織)

第10条 火災発生時の被害を最小限度にとどめるため、市長を総監、担当副市長を副総監とし、担当副市長以外の副市長、教育長、デジタル化戦略監、危機管理監、経営企画、財務、保健福祉、生活環境、経済、建設、都市、議会事務局の各部局長、参事及び会計管理者並びに教育部長を本部付とし、防火管理者を消防隊長とする自衛消防本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部からの指揮、命令、伝達等を有効に実施するため、庁舎各棟、各階又は区画ごとに消防班を編成し、それぞれの消防班には、有効に消火を行うため、次に掲げる係を置く。

(1) 通報連絡係

(2) 初期消火係

(3) 避難誘導係

(4) 工作係

3 前項に定めるもののほか、円滑な消火活動を行うため、本部に本部班として連絡情報係、防護班及び救護班を置く。

(充職)

第11条 消防班の班長及び副班長は、市長が指名する者をもって充て、その班員は、市長の承認を得て防火管理者が指名する者をもって充てる。

2 副班長は、班長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係の分担は、所属の班長が定め、その都度防火管理者に通知する。

4 本部班の班長及び班員は、市長の承認を得て防火管理者が指名する者をもって充てる。

(通報連絡係の任務)

第12条 通報連絡係は、おおむね次の事項を処理する。

(1) 消防機関へ通報すること。

(2) 防火管理者に連絡すること。

(3) 火災報知機のボタンを押して、構内に火災を報知すること。

(初期消火係の任務)

第13条 初期消火係は、おおむね次の事項を処理する。

(1) 消火器により、消火に当たること。

(2) 屋内消火せんにより放水し、消火に当たること。

(避難誘導係の任務)

第14条 避難誘導係は、おおむね次の事項を処理する。

(1) 出火時において火点及び火勢の状況を把握し、外来者及び要避難者を統率し、混乱の防止に努め、原則として地上に誘導すること。

(2) 逃げ遅れた者の確認に努め、建物内部の人命検索と要救助者の救助に当たること。

(3) 避難終了後は、速やかに異常の有無を行い、本部に報告すること。

(4) 重要書類及び重要物品の搬出に当たること。

(5) 搬出物件の水損防止、盗難防止及び延焼防止に当たること。

(工作係の任務)

第15条 工作係は、防火シャッターの閉鎖、門扉の開放、消火活動の障害物の除去及び水損防止に当たるものとする。

2 前項の場合において、工作係の任務遂行上、支障が生じたときは、直ちにその旨を、本部に報告するものとする。

(本部班連絡情報係の任務)

第16条 本部班連絡情報係は、おおむね次の事項を処理する。

(1) 消防機関の到着時に人命救助の要否及び火勢の状況を告げ、消防用設備配置図を示して、水利及び火点へ誘導すること。

(2) 各消防班その他からの情報を受け、必要により対外的な連絡をすること。

(3) 各消防班その他消火活動をする者に対し、本部の指示命令を伝達すること。

(4) 消火業務上の庶務に関すること。

(本部班防護係の任務)

第17条 本部班防護係は、おおむね次の事項を処理する。

(1) 電気設備、ガス及び危険物関係設備の安全処置に関すること。

(2) 消火活動上の障害物の除去に関すること。

(3) 送水の調整その他水利の保全に関すること。

(本部班救護係の任務)

第18条 本部班救護係は、負傷者及び被救助者の応急救護に当たるとともに、必要により消防機関に救急自動車の出動を要請するものとする。

(夜間休日の火災防御)

第19条 夜間又は休日に構内で火災が発生した場合、警備員は、次の順序により消火業務を処理する。

(1) 消防機関へ直ちに通報すること。

(2) 門扉及び通路を開くこと。

(3) 消火器又は消火せんにより初期消火に従事すること。

(4) 防火管理者に通報すること。

(5) 各消防班及び本部班の班長に通報すること。

2 前項第5号の班長は、同号の通報を受けた場合、あらかじめ近郊に住所を有する職員名を把握しておくなど班員全体が組織的に速やかに登庁できるよう初動連絡体制を定めておかなければならない。

3 登庁した職員は、第34条の規定に基づき自主登庁した職員も含め、お互いに緊密に連携し、通報、消火、避難誘導、延焼防止、重要書類の持ち出し等、被害を最小限にとどめるよう、迅速かつ統制能率的適切な消防活動を実施するものとする。

第4章 教育訓練

(防火教育)

第20条 構内で勤務する職員は、日常進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期するように努めるものとする。

(消防訓練)

第21条 防火管理者は、有事の際に、被害を最小限度にとどめるため、次の消防訓練によって技術の向上を図るものとする。

(1) 部分訓練 随時

(2) 総合訓練 年1回以上

(消防訓練実施基準)

第22条 部分訓練は、通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練、救護訓練及び消火せん操法とする。

2 総合訓練は、通報訓練、消火訓練及び避難誘導訓練を含むものとし、消防機関の参加するものをいう。

第23条 総合訓練は、消防訓練実施計画に基づいて行うものとする。

2 部分訓練は、前項の計画の一部を省略した計画に基づいて行うものとする。

(消防訓練実施要領)

第24条 通報訓練は、火災の発生を消防機関に通報する訓練、各部局の箇所から防火管理者に通報する訓練及び構内に報知する訓練について行う。

第25条 消火訓練は、消火器及び屋内消火せんによる放水の訓練、防火戸、防火シャッターの閉鎖の訓練、消防機関その他部外の消防隊を火点へ誘導する訓練、物品の移動搬出の訓練及び水損防止の訓練によって行う。

第26条 避難誘導訓練は、避難器具の使用及び誘導者の統率による避難訓練を行う。

第27条 救護訓練は、逃げ遅れた者の検索救出救護及び救急自動車配備の訓練を行う。

第28条 前4条の規定による訓練以外の訓練は、その都度防火管理者が要領を定めて行う。

第5章 雑則

(臨時火気使用)

第29条 構内において臨時に火気を使用する場合は、あらかじめ所属の防火責任者を経て、防火管理者に臨時火気使用許可願(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請に基づき許可しようとする場合は、必要な条件を付け臨時火気使用許可書(様式第3号)を交付しなければならない。

(喫煙禁止場所)

第30条 構内において喫煙の器具又は施設のない場所では禁煙を守らなければならない。

(建築物及び施設の変更等の連絡)

第31条 構内において建築物を建築しようとするとき、又は多量の危険物の搬出入若しくは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転改修する場合は、部局の長は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第32条 火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨を構内全般に伝達し、防火責任者その他の責任者は、構内の火気使用の規制又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(消防機関との連絡)

第33条 防火管理者は、次の事項に関し常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の一層の適正を期するよう努めなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項

(自主登庁)

第34条 職員は、退庁後又は休日において構内又はその付近に火災が発生したことを自ら知ったときは、第19条第2項の規定による連絡を待たず速やかに登庁し、消火業務に従事するものとする。

(その他)

第35条 前各条に定めるもののほか、構内の防火管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第13号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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三原市庁舎等防火管理規程

平成17年3月22日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第3号
平成18年12月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成20年12月1日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第1号