○三原市支所設置条例

平成17年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

三原市本郷支所

三原市本郷南六丁目3番10号

三原市のうち、平成17年3月21日における本郷町の区域

三原市久井支所

三原市久井町和草1906番地1

三原市のうち、平成17年3月21日における久井町の区域

三原市大和支所

三原市大和町下徳良111番地

三原市のうち、平成17年3月21日における大和町の区域

(委任)

第3条 支所における事務分掌その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第1号で令和2年3月23日から施行)

三原市支所設置条例

平成17年3月22日 条例第9号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第9号
平成20年9月30日 条例第43号
令和元年12月20日 条例第20号