○三原市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日

条例第138号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関する事項

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が定める事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

三原市福祉事務所

三原市港町三丁目5番1号

市内一円

三原市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日 条例第138号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第138号
平成26年9月30日 条例第30号