○三原市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年三原市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 会派の代表者は、政務活動費交付申請書(様式第3号)を議長を経由して、市長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付申請は、4月5日までとする。ただし、半期の中途において、会派が結成された場合は、この限りでない。
3 会派の代表者は、所属議員数に異動が生じた場合には、速やかに政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を議長を経由して、市長に提出しなければならない。
4 会派を解散(消滅)したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散(消滅)届(様式第5号)を議長を経由して、市長に提出しなければならない。
2 政務活動費は、前項の交付請求があったときには、各代表者名義の預金口座へ振り込むものとする。
(経理責任者の任務)
第6条 経理責任者は、所定の収入・支出伝票により、会派代表者の決裁を経て出納しなければならない。
2 各会派は、政務活動費専用の会派代表者名義の預金口座及び経理簿を備えることとし、経理責任者は、政務活動費の保管状況を常に明確にするとともに、政務活動費を支出したときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴することができないときは、会派の代表者の支払証明書(様式第9号)をもって、これに代えることができる。
(収支報告書の写しの送付)
第8条 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会派議員派遣)
第9条 会派の代表者は、その会派に所属する議員の派遣(政務活動費の充当を伴うものに限る。)を行うときは、事前に会派議員派遣通知書(様式第11号)を議長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の三原市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市議会政務活動費の交付に関する規則に規定する様式は、令和3年度以後の年度分の政務活動費に係る様式について適用し、令和2年度までの年度分の政務活動費に係る様式については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市議会政務活動費の交付に関する規則に規定する様式は、令和4年度以後の年度分の政務活動費に係る様式について適用し、令和3年度までの年度分の政務活動費に係る様式については、なお従前の例による。