○三原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、三原市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、三原市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(第4項第1号に該当する場合における最初の月にあっては、会派が結成された日。以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額2万5,000円を乗じて得た額を交付する。

2 政務活動費は、半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月(以下「交付月」という。)に当該半期に属する月数分を交付する。ただし、議員の任期満了日が月の末日であるときを除き、議員の任期満了日の属する月分は交付しない。

3 政務活動費は、交付請求を受けた日から30日以内に交付する。

4 半期の中途において新たに結成された会派に対する政務活動費は、次の各号に掲げる会派の区分に応じ、当該各号に定める月分から交付する。

(1) 一般選挙後の議員任期の開始に伴って、当該任期の初日に属する月に結成された会派 会派が結成された日の属する月

(2) 前号に掲げる会派以外の会派 会派が結成された日の属する月の翌月(会派が結成された日が基準日に当たる場合にあっては、当月)

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が半期の中途において所属議員数に異動が生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 会派が半期の中途において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収証書又はこれに準ずる書類を添えて議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費については、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から15日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 会派が第5条の規定に違反した場合は、政務活動費の全部又は一部を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書を、当該年度終了後5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三原市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の三原市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

科目

内容

調査費

会派が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究のために必要な先進地視察又は現地調査に要する経費。この場合において、費用弁償として支給する旅費の算出は、三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年三原市条例第44号)第3条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

研修・研究費

会派が開催する研修会若しくは研究会に要する経費又は他の団体が開催する研修会若しくは研究会に参加するために要する経費。この場合において、費用弁償として支給する旅費の算出は、三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

資料作成費

会派が行う調査研究等政務活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う調査研究等政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報広聴費

会派が行う調査研究等政務活動、議会活動及び市政の市民への広報及び広聴活動に要する経費並びに会派が政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議等に要する経費

事務費

会派が行う調査研究等政務活動に係る事務処理のために必要な経費

要請・陳情活動費

会派が行う国等への要請及び陳情活動に要する経費。この場合において、費用弁償として支給する旅費の算出は、三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

三原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月22日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)