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未熟児療育医療

記事ID:0131252 更新日:2023年4月18日更新

お知らせ

平成25年4月1日より,未熟児養育医療の申請から自己負担額の徴収までのすべてを三原市が行うようになりました。

未熟児養育医療

 生まれたときに体重が2,000g以下,または該当となる症状のある1歳未満の赤ちゃんで,医師が入院養育が必要と認める児を対象として,入院養育に必要な給付を行う制度です。
 世帯全員の所得税額等に応じた自己負担が必要となります。

手続き書類一覧
養育医療給付申請の必要書類
1.申請書(世帯調書もついています。)                 様式第1号 [PDFファイル/99KB]
2.意見書(指定医療機関で医師に記入してもらってください。)  意見書 [Wordファイル/42KB] 、協議書 [Wordファイル/42KB]

3.添付書類

 ◆(1) 所得を証明するもの(世帯構成員全員の証明が必要です。)
   ※入院時の直近のものです。
  ◇確定申告をしていない給与取得者 ⇒ 「給与所得の源泉徴収票」
  ◇確定申告をした方            ⇒ 「確定申告書(控)」(注)源泉徴収税額の記載が必要です。
   自営業者、高額所得者、転職などにより複数個所から給与の支払いを受けた方


 ※「源泉徴収税額」及び「申告納税額」の欄を確認してください。
    税額が『0』のときは(2)の証明も必要となります。

 ※(1)の証明が提出できない場合は(2)の証明が必要です。


 ◆(2) 市町村民税・県民税の課税台帳記載事項証明書
    ※申請年の1月1日に住所があった市町村で発行できます。

 ◆ 生活保護を受けている方  ⇒ 三原市で確認します。

 

 

申請手続きのとき、お持ちいただくもの

1.上記書類
2.健康保険証(養育医療の対象となるお子さんのもの)
3.個人番号カード(個人番号カードをお持ちでない場合は、通知カード+運転免許証またはパスポート等
  ※写真付きの身順証明書をお持ちでない場合は、健康保険証など2点提示いただきます。
4.印鑑

注意事項

・治療開始から1ヶ月以内に申請してください。
・給付の対象は健康保険適用分です。健康保険適用外の費用については、医療機関にお支払いください。

申請先・受付時間

三原市子育て支援課(三原市役所2階)
電話(0848)67-6045
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
 ※土曜日・日曜日・祝日は、受付できません。

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