○三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例施行規則
令和4年12月21日
教育委員会規則第11号
三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市教育委員会規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例(令和4年三原市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用券の購入等)
第2条 三原市宇根山家族旅行村(以下「旅行村」という。)の天文台(以下「天文台」という。)を利用しようとする者は、入館前に利用券を購入し、入館の際天文台職員に提示して改札を受けなければならない。
2 前項の利用券の購入をもって、天文台の利用の許可とみなす。
3 利用券は、これを返還して現金の還付を受け、又は紛失その他の理由によっても再発行を受けることができない。
4 著しく汚損した利用券は、無効とする。
2 キャンプ場の利用申込みは、利用日の3箇月前からとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 キャンプ場の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第5条 キャンプ場の利用許可を受けた者(以下「キャンプ場利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに三原市宇根山家族旅行村許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 市又は市の機関が利用するとき。
(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)又は療育手帳の交付を受けている者が、個人で、天文台を専用することなく利用するとき。
2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免(同条第1項第2号を除く。)を受けようとする者は、利用申請の際、三原市宇根山家族旅行村使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、旅行村の施設を利用することができないとき 全額
(2) 教育長が特に必要と認めたとき その都度教育長が定める金額
(利用後の届出)
第8条 キャンプ場利用者は、キャンプ場の利用を終了したときは、その旨をキャンプ場職員へ届け出なければならない。
(施設及び附属設備の変更の許可)
第9条 利用者は、旅行村の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、三原市宇根山家族旅行村内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、旅行村の入場を拒否し、又は旅行村からの退去を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、旅行村の管理上支障があると認める者
(損害の責任)
第11条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、三原市宇根山家族旅行村設備等損傷(滅失)届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
3 利用者が、天災その他利用者の責めに帰さない理由により、旅行村の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育長は損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、旅行村の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、指定管理者が所有する附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出なければならない。
5 前項の損害に対する届出及び賠償額は、その都度指定管理者が定めるものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 三原市宇根山天文台設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市教育委員会規則第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の三原市宇根山天文台設置及び管理条例施行規則及び改正前の三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。