○三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例
令和4年9月26日
条例第29号
三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例(平成17年三原市条例第117号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 自然体験活動を通して、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進及び青少年の健全育成に寄与することを目的とし、三原市宇根山家族旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市宇根山家族旅行村 | 三原市久井町吉田10370番地28、10385番地4 |
2 旅行村の施設は、次のとおりとする。
(1) キャンプ場
(2) 天文台
(業務内容)
第3条 市は、旅行村において、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務
(2) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務
(3) 天文に関する知識の普及及び天体観測の指導に関する業務
(4) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(休場日)
第4条 旅行村の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。)
(2) 冬期休場日
区分 | 休場日 |
キャンプ場 | 12月1日から翌年3月末日までの日 |
天文台 | 12月28日から翌年1月4日までの日 |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休場日を変更することができる。
(利用時間)
第5条 旅行村の利用時間は、次のとおりとする。
区分 | 利用時間 | |
キャンプ場 | 日帰り | 午前9時から午後4時まで |
宿泊 | 午後1時から翌日正午まで(ただし、連泊で利用する場合は、正午から午後1時までの時間を利用時間に含む。) | |
天文台 | 昼間 | 午前10時から午後5時まで |
夜間 | 午後6時から午後10時まで |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第6条 旅行村を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、旅行村の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第12条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設又は附属設備の変更禁止等)
第13条 利用者は、旅行村の施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 旅行村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 旅行村の施設及び附属設備の利用の許可に関する業務
(2) 旅行村の維持管理に関する業務
(3) 旅行村の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 旅行村を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 旅行村の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、旅行村において見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者は、利用に際し、施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(係員の指示)
第20条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入場を拒むことはできない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 三原市宇根山天文台設置及び管理条例(平成17年三原市条例第114号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の三原市宇根山天文台設置及び管理条例及び改正前の三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
(準備行為)
4 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第9条関係)
キャンプ場使用料
利用施設名 | 区分 | 金額 | 備考 |
バーベキューサイト(1区画) | 日帰り | 1,070円 | 野外炉・野外卓 |
オートキャンプサイト(1区画) | 日帰り | 1,070円 | 電源なし |
宿泊 | 2,140円 | ||
日帰り | 1,650円 | 電源あり | |
宿泊 | 3,300円 | ||
ビッグオートキャンプサイト(1区画) | 日帰り | 3,850円 | 電源あり |
宿泊 | 7,700円 | ||
シャワー室(3分間) | 100円 | コイン式シャワー |
備考 連泊して使用する場合の2泊目以降の宿泊に係る使用料は、1泊につきこの表に掲げる使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第2(第9条関係)
キャンプ場備品使用料
使用器具名 | 金額 | 備考 |
貸しテント(1張り) | 1,070円 | 5人用 |
鍋セット(1セット) | 530円 | 大・中・小・フライパン |
食器セット(1セット) | 530円 | スープ皿・湯呑み・深皿・箸・スプーン・フォーク |
2口カセットコンロ(1個) | 1,070円 | カセットガス付き |
バーベキューセット | 530円 | グリル台・網・ヒバシ |
ボール・ザル(1セット) | 100円 | |
マナ板・包丁(1セット) | 100円 |
別表第3(第9条関係)
天文台使用料
区分(1人1回当たり) | 使用料(天体観察を含む。) | ||
午前10時から午後10時まで | 左記以外の時間 | ||
小学生 | 30人未満 | 100円 | 310円 |
30人以上 | 80円 | ||
中学生及び高校生 | 30人未満 | 210円 | 530円 |
30人以上 | 150円 | ||
上記以外の者 | 30人未満 | 310円 | 1,070円 |
30人以上 | 260円 |
備考 小学生未満は、無料とする。