○三原市普通財産減額処分条例施行規則
令和4年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市普通財産減額処分条例(令和4年三原市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象財産)
第2条 市長は、条例第2条に規定する財産を、三原市市有財産等活用検討委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て定めるものとする。
(1) 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 法人 登記事項証明書
イ 法人でない団体 規約の写し及び団体代表者の住民票の写し
ウ 個人 住民票の写し
(2) 市税の納税証明書
(3) 事業者概要書(様式第2号)
(4) 事業計画書(様式第3号)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(公示)
第4条 市長は、前条に規定する申請を公募する場合は、公示を行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。