○三原市普通財産減額処分条例施行規則

令和4年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市普通財産減額処分条例(令和4年三原市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象財産)

第2条 市長は、条例第2条に規定する財産を、三原市市有財産等活用検討委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て定めるものとする。

(適用事業者の指定)

第3条 条例第4条に規定する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、適用事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 法人 登記事項証明書

 法人でない団体 規約の写し及び団体代表者の住民票の写し

 個人 住民票の写し

(2) 市税の納税証明書

(3) 事業者概要書(様式第2号)

(4) 事業計画書(様式第3号)

(5) 誓約書(様式第4号)

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、委員会の審議を経て、指定の可否を適用事業者指定(不指定)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(公示)

第4条 市長は、前条に規定する申請を公募する場合は、公示を行うものとする。

(事業変更等の承認)

第5条 条例第7条に規定する承認を受けようとする適用事業者は、事業変更等承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、委員会の審議を経て、承認の可否を事業変更等承認(不承認)通知書(様式第7号)により、適用事業者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原市普通財産減額処分条例施行規則

令和4年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)