○三原市普通財産減額処分条例

令和4年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、普通財産のうち遊休化が懸念される財産を取得して事業を行う者に対し、地域振興及び雇用促進を図ることなどを条件に減額譲渡をすることにより、健全な行財政運営の推進を目的とする。

(対象財産)

第2条 この条例で対象とする普通財産は、売払いに係る入札を行い応札がなかったもののうち、前条に規定する目的を達成する財産として市長が特に認めるものをいう。

(適用事業者の指定)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成すると認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものを減額譲渡の適用事業者(以下「適用事業者」という。)として指定することができる。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又はそれらのものと関係を有する者(暴力団員が役員等となっている法人その他の団体を含む。)でないこと。

(指定の申請及び決定)

第4条 適用事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その指定の可否を決定し、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(減額譲渡)

第5条 減額譲渡の譲渡額は、対象財産の入札予定価格に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り上げるものとする。

(譲渡等の禁止)

第6条 適用事業者は、市長の承認なく事業を廃止し、若しくは休止し、対象財産を目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。ただし、当該財産を取得した日から10年を経過したものについては、この限りでない。

(事業変更等の承認)

第7条 適用事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 第4条に規定する申請の内容に変更が生じるとき。

(2) 前条に規定する事業の廃止等を行うとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の内容に重大な変更が生じるとき。

(適用事業者の指定の取消し等)

第8条 市長は、適用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 市長の承認なく事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると市長が認めたとき。

(3) 適用事業者の指定の日から1年を経過しても、当該事業者が事業に着手していないと市長が認めたとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により適用事業者の指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により適用事業者の指定を取り消したときは、入札予定価格と減額譲渡した価格との差額の支払を事業者に求めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(三原市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部改正)

2 三原市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年三原市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三原市普通財産減額処分条例

令和4年3月9日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)