○三原市農業振興資金利子補給条例施行規則

令和3年6月25日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市農業振興資金利子補給条例(平成17年三原市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 条例第3条に規定する規則に定めるものは、別表に掲げるものとし、当該農業振興資金に係る利子補給割合及び利子補給期間は、同表に定めるところによる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分の農業振興資金から適用する。

(令和4年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

資金の種類

利子補給割合

(1年につき)

利子補給期間

新規就農者育成支援資金

農業近代化資金

3.0パーセント以内

貸付期間

農業経営基盤強化資金

3.0パーセント以内

貸付期間

農業災害特別対策資金

被害農業者救済資金

3.0パーセント以内

貸付期間

農業施設災害特別資金

3.0パーセント以内

貸付後10年間

家畜疾病経営維持資金(令和6年3月31日までに利子補給承諾を受けたものに限る。)

10分の10

貸付期間

三原市農業振興資金利子補給条例施行規則

令和3年6月25日 規則第31号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年6月25日 規則第31号
令和4年3月28日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第5号