○三原市農業振興資金利子補給条例

平成17年3月22日

条例第192号

(目的)

第1条 この条例は、市に住所を有し、又は主たる事務所を有する農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる農業者等(以下「農業者等」という。)に対する法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる融資機関並びに広島県が指定する融資機関(以下「融資機関」という。)の農業の振興に係る資金(以下「農業振興資金」という。)の貸付けに関し市が利子補給し、農業の振興を図ることを目的とする。

(利子補給契約)

第2条 市は、融資機関が農業者等に農業振興資金を貸付けするときは、農業者等の申請により、当該融資につき、利子補給する旨の契約を当該融資機関と結ぶことができる。

(利子補給の対象)

第3条 第1条の規定による利子補給の対象となる農業振興資金の種類は、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)及び広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱(昭和57年7月1日施行)に定める資金のうち、規則に定めるものとし、当該農業振興資金に係る利子補給割合及び利子補給期間は、同規則に定めるところによる。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)中の毎日の利子補給対象農業振興資金残高(延滞金を除く。)の総和に第2条の規定による契約で定める利率(利子補給割合)を乗じた額を当該計算期間の属する年の全日数で除して得た額の合計額とする。

2 前項の規定による市が利子補給する額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(利子補給金の請求及び交付)

第5条 融資機関は、前条第1項の規定による各計算期間に係る利子補給金の請求を、当該計算期間の経過後1月以内に、別に定める利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを受理した日から30日以内に当該請求融資機関に利子補給金を交付する。

(融資利率)

第6条 市と融資機関との間に第2条の規定による契約が成立したときは、当該融資機関は、当該契約に係る農業振興資金の融資残高について利率を当該融資機関が通常それと同種類の農業振興資金の貸付けを行う場合における利率から、市が交付する利子補給金の額を基礎として算出した利率を引き下げたものとしなければならない。

(調査の実施)

第7条 融資機関は、利子補給対象農業振興資金の貸付けに関し、市長から報告を求められた場合又は職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを要求された場合は、これに協力しなければならない。

(融資機関の条例等の違反に対する措置)

第8条 市は、融資機関がこの条例又は第2条の規定による契約に違反したときは、当該融資機関に対し、交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市農業振興資金利子補給条例(平成8年三原市条例第32号)、本郷町農業振興資金利子補給補助金交付要綱(昭和54年本郷町規程第8号)、久井町農業振興資金利子補給補助金交付規則(昭和63年久井町規則第4号)又は大和町農業振興資金利子補給補助金交付要綱(昭和57年大和町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第275号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の三原市農業振興資金利子補給条例の規定に基づき利子補給承諾を行っている資金については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の三原市農業振興資金利子補給条例の規定に基づき利子補給承諾を行っている資金については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年度分の農業振興資金から適用する。

(令和3年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年度分の農業振興資金から適用する。

三原市農業振興資金利子補給条例

平成17年3月22日 条例第192号

(令和3年6月25日施行)