○三原市火災予防公表規程

令和元年9月13日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原市消防本部管内の防火対象物を利用し又は利用しようとする者(以下「利用者等」という。)に対し、防火対象物の危険性に関する情報を提供し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めるため、三原市火災予防条例(平成17年三原市条例第264号。以下「条例」という。)第71条並びに三原市火災予防規則(平成17年三原市規則第208号。以下「予防規則」という。)第27条の規定により行う防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例予防規則、三原市火災予防査察規程(平成17年三原市消防本部訓令第14号。以下「査察規程」という。)で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 予防規則第27条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 査察規程第15条第1項の規定に基づき関係者に通知する立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日を経過した日をいう。

(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び防火対象物を利用しようとする者への情報提供に関する事務をいう。

(消防長及び消防署長の責務)

第3条 消防長及び消防署長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。

(指導及び助言等)

第4条 消防長は、公表事務について必要があると認める場合は、消防署長(以下「署長」という。)に対し、指導、助言及び調整を行うものとする。

(公表予告の通知)

第5条 消防本部の査察員(以下「本部査察員」という。)又は消防署の査察員(以下「署査察員」という。)は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、公表調査報告書(様式第1号又は様式第2号)に立入検査結果通知書を添付し、速やかに消防長又は署長に報告するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の報告を受けた場合は、条例第71条第2項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に対し、公表を予告する内容を記載した立入検査結果通知書を交付し、公表の予告を行うものとする。

3 署長は、前項の規定により立入検査結果通知書を交付した場合は、公表該当違反報告書(様式第3号)により、速やかに消防長に報告するものとする。

(公表の決定)

第6条 消防長は、前条第2項の規定により立入検査結果通知書を交付した場合又は同条第3項の報告を受けた場合は、公表の決定を行い、関係者に対し、公表予定日の7日前までに公表する旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、消防長が関係者に対して公表通知書(様式第4号)を直接交付する方法により行うものとする。この場合において、受領書(様式第5号)に関係者の署名を求めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、関係者の受領拒否等により公表通知書を直接交付できない場合は、配達証明郵便の方法により送付するものとする。

4 本部査察員は、第1項に規定する通知をした日の翌日から起算して7日を経過し、かつ、公表予定日を経過したときに、公表該当違反について確認を行い、同一の違反が認められる場合は、公表実施確認報告書(様式第6号)により、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

(公表の実施)

第7条 消防長は、前条第4項に規定する報告を受けた場合は、遅滞なく予防規則第27条第3項第1号に規定する方法(以下「インターネットによる公表」という。)及び同項第2号に規定する方法(以下「紙面による公表」という。)により公表を行うものとする。

2 消防長は、前項の公表を行うときは、遅滞なくその旨を署長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた署長は、遅滞なく紙面による公表を行わなければならない。

4 第1項の公表は、公表一覧表(様式第7号)により行うものとする。

5 消防長は、前4項の規定に関わらず、公表をするまでの間に、公表該当違反を有する防火対象物の名称、用途又は関係者の変更等、公表該当違反の存否に影響を与える事実を把握した場合は、本部査察員に再度調査を行わせ、公表該当違反であると確認したときに公表するものとする。

(公表の取り止め)

第8条 本部査察員は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書(様式第8号)により、遅滞なく消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なくインターネットによる公表及び紙面による公表を取り止めるとともに、署長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた署長は、遅滞なく紙面による公表を取り止めるものとする。

(実施細目)

第9条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防長は、この規程の施行時において公表該当違反が認められる防火対象物については、この規程の施行日以降に速やかに本部査察員に立入検査を行わせるものとする。

(令和2年6月25日消本訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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三原市火災予防公表規程

令和元年9月13日 消防本部訓令第6号

(令和3年4月1日施行)