○三原市火災予防規則
平成17年3月22日
規則第208号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び三原市火災予防条例(平成17年三原市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の提出部数)
第2条 法、令、省令及び条例に基づく届出書又は申請書は、特別の定めがあるもののほか、2通提出するものとする。
(立入検査の証票)
第3条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項又は法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、立入検査証(様式第1号)のとおりとする。
(命令の公示)
第4条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項及び法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第2号とする。
2 前項の標識の設置期間は、命令を発した日から当該命令事項の履行等により当該命令が効力を失う日までとする。
3 省令第1条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。
(1) 市役所及び支所(第1項の標識を設置する防火対象物の所在地(以下「命令防火対象物の所在地」という。)をその所管区域に含む支所に限る。)の掲示場
(2) 消防本部並びに命令防火対象物の所在地をその管轄区域に含む消防署及び消防署出張所の掲示場
4 条例第62条の2第3項に規定する消防長が行う公示は、前項各号に掲げる方法を準用する。
(防火対象物の点検基準)
第5条 省令第4条の2の6第1項第9号の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第3章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
(火災に関する警報)
第6条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、消防長が専決で発令し、解除についても、また同様とする。
2 火災の予防上危険であると認める気象状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が35パーセント以下となる見込みのとき。
(2) 実効湿度が65パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込みのとき。
(3) 風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨降雪の場合は、発令しないことがある。
3 消防長は、火災警報を発令するために必要な施設を利用することができる。ただし、その場合、あらかじめ当該施設の管理者と協定しておかなければならない。
(たき火又は喫煙の制限)
第7条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限期間並びに区域を指定したときは、告示する。
(火災の通報場所)
第8条 法第24条第1項の規定による市長の指定する火災通報場所は、消防本部並びに消防署及び消防署出張所とする。
(1) 屋内に設けるものにあっては、炉等の周囲に5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が令第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。
(2) 屋外に設けるものにあっては、炉等の周囲に3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間を保有するとき、又は不燃材料で造られた外壁(窓及び出入り口等の開口部に防火戸(条例第2条第3項の防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものをいう。)等に面するとき。
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第10条 条例第17条第1項第3号ただし書に規定する防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条の2第1項、第18条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が令第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。
(1) 法別表に掲げる危険物又は条例別表第3に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
(空地等における火災予防上の措置)
第13条 条例第33条に規定する空地(農地・山林・林野に接する土地を含む。)における火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。
(1) 空地の枯草その他燃焼のおそれのある物件は、放置しないこと。
(2) 枯草及び可燃性の物件を焼却しようとする者は、建築物、工作物、林野等から20メートル以上の距離を保って行うこと。
(3) 前号の枯草等を焼却するときは、あらかじめ水バケツ、消火器、スコップ等の消火器具等を準備し、監視人を置くこと。
(4) 前号の枯草等を焼却したときは、残火を完全に消火すること。
(たき火の火災予防上必要な措置)
第14条 条例第34条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性物品から20メートル、建築物・工作物又は可燃物から3メートル以上離れた位置とする。
(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、消火器又は8リットル入り水バケツを2個以上準備しておくこと。
(5) たき火をしたときは、残火を完全に消火すること。
(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)
第15条 条例第35条に規定する火災予防上支障がある場所及びがん具用煙火の貯蔵、取扱いの必要な事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) がん具用煙火の消費位置は、引火性又は爆発性物品から20メートル、建築物・工作物又は可燃物から3メートル以上離れた位置とする。
(2) 不発のがん具用煙火及び消費した殻は、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。
(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者が監視し、点火用マッチを置く位置と消費位置は安全な距離を保ち、音物、筒物類の危険度の高いものにあっては、特に注意し、飛しょうするものは、乾燥又は強風時においては使用させないこと。
(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の付近においては、火気を取扱い、又は喫煙しないこと。
(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に条例第32条第2項に規定する火気厳禁又は禁煙の標識を設けること。
(指定の通知)
第16条 条例第62条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号)によるものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第16条の2 条例第62条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第4号の2)により届け出なければならない。
2 前項の届出書には、防火対象物の配置図、各階平面図、消防用設備等設計図書等の必要図書を添付しなければならない。
(水素ガスを充てんする気球の設置の届出)
第19条 条例第64条第18号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第9号)により届け出なければならない。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第20条 条例第65条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、第1号にあっては火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第10号)により実施する日の前日までに、第2号については煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第11号)、第3号については催物開催届出書(様式第12号)、第4号については水道断(減)水届出書(様式第13号)、第5号については道路工事・占用届出書(様式第14号)、第6号については露店等の開設届出書(様式第15号)により実施する日の3日前までに届け出なければならない。ただし、第1号、第4号及び第5号に係る届出については、やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(1) 条例第66条第1項第1号に規定する事項を記載した経路図
(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書
(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項
エ 職員の教育及び訓練に関する事項
(1) 貯蔵又は取扱い場所の付近見取図
(2) 建築物の平面図及び矩計図
(3) 設備の配置図、構造図及び仕様書
(標識等)
第24条 条例第17条第1項第7号(条例第12条の2第1項及び第3項、第17条第3項、第17条の2第2項、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第23条第3号、第32条第2項、第4項及び第5項ただし書、第41条第2項第1号(条例第50条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第51条第2項第1号並びに第59条第4号(条例第62条において準用する場合を含む。)並びに次項に掲げる標識及び掲示板等は、別表第2に定めるとおりとする。
2 圧縮アセチレンガスを使用する作業現場においては、外部から見えやすい箇所に、圧縮アセチレンガスを使用している旨の標識を設置しなければならない。
(個室型店舗の外開き戸について支障が生じないと認められるもの)
第25条 条例第60条の2のただし書に規定する避難上支障がないと認められるものとは、個室の外開き戸を開放した場合に自動的に閉鎖しないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 外開き戸に面する避難通路の幅員を狭めないような構造であり、かつ、避難上有効に管理されているもの
(2) 片側に個室がある場合の外開き戸と避難通路の内壁との有効幅員が60センチメートル以上確保できるもの
(3) 両側に個室がある場合の外開き戸と外開き戸との有効幅員が60センチメートル以上確保できるもの
(1) 概要表
(2) 付近見取図、配置図及び面積計算書
(3) 各階平面図
(4) 立面図、断面図及び矩計図
(5) はり及び天井伏図
(6) 建具配置図及び建具表
(7) 室内仕上表
(8) 空調及び衛生設備図
(9) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の計画図
(10) 無窓階(令第10条第1項第5号に掲げる階をいう。)の判定書
(公表の対象となる防火対象物等)
第27条 条例第71条第3項に規定する公表(以下この条において「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
3 公表は、前項に規定する違反が法第4条第1項の規定による立入検査によって認められた場合であって、当該違反が当該立入検査の結果を通知した日から14日を経過してもなお是正されていないと認められるときに、次に掲げる方法により行うものとし、当該違反の是正が行われたものと消防長が認めるまでの間、継続するものとする。
(1) インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法
(2) 公表をする事項を記載した書面を消防本部並びに当該違反が認められた防火対象物の所在地をその管轄区域に含む消防署及び消防署出張所に備えて公衆の閲覧に供する方法
4 公表をする事項は、第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地、当該防火対象物に係る当該違反の内容その他消防長が必要と認める事項とする。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項については、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市火災予防規則(昭和37年三原市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第233号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第243号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第54号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第41号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成31年7月1日
(2) 第3条の規定 平成32年4月1日
附則(令和2年6月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第41号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
気球の材料の基準
第1 気球の材料
1 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等であって、その材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
2 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないものであること。
3 厚さは、ビニール樹脂にあっては、0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のものであること。
4 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15メガパスカル以上、ゴム引布にあっては27メガパスカル以上であること。
5 引裂き強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂き強さ600キロパスカル以上であること。
6 水素ガスの透過する量は、1気圧・摂氏20度・24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。
第2 気球の構造
1 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。
2 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。
3 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。
4 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えること。
第3 掲揚綱等の材料
1 麻、綿等材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
2 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては、7ミリメートル以上のものであること。
3 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のものであること。
4 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え、3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のものであること。
5 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。
6 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。
7 建物等の角における横すべりにより容易に切断されることのないものであること。
8 吸湿により著しく硬化することのないものであること。
第4 掲揚綱等の構造
1 ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること、又はこれと同等以上の強度を有すること。
2 著しく変形し、又はよじれることのないこと。
3 操作に際し、著しくすべることのないこと。
4 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。
5 結び目は、動圧により容易に解けることのないようにすること。
6 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにすること。
別表第2(第24条関係)
区分 | 規格 | ||||||
記載事項 | 色 | 大きさ | |||||
地 | 文字 | 幅(cm以上) | 長さ(cm以上) | ||||
燃料電池発電設備(条例第12条の2第1項及び第3項) | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
変電設備(条例第17条第1項第7号及び第3項) | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
急速充電設備(条例第17条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所(条例第23条第3号) | 立入を禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
圧縮アセチレンガス(第24条第2項) | 使用している旨 | 白 | 赤又は黒 | 30 | 30 | ||
喫煙等禁止場所(条例第32条第2項) | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
喫煙禁止場所(条例第32条第4項第1号及び第5項ただし書) | 喫煙が禁止されている旨 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
喫煙所(条例第32条第4項第2号) | 喫煙所である旨 | 白 | 黒 | 30 | 10 | ||
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第41条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 少量危険物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
類別・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品、第4類又は第5類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | ||
第2類(引火性固体を除く。) | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 類・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||
「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
指定可燃物貯蔵・取扱場所(条例第50条第3項及び第51条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各品名共通 | 指定可燃物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
可燃性固体類等 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
綿花類等 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 類・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||
「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
劇場等(条例第59条第4号) | 定員表示 | 「定員数○名」 | 白 | 黒 | 30 | 25 | |
満員札 | 満員である旨 | 赤 | 白 | 50 | 25 |
備考 移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料とすること。