○三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(令和2年三原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項並びに第26条の5第1項及び第5項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第4条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書により行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請の内容について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第5条 前条の規定は、条例第7条第1項に規定する自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業に係る職員の職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰する場合

(報告等)

第8条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業等状況(変更)報告書により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

3 自己啓発等休業の期間の満了(自己啓発等休業の期間の延長を承認された場合は、延長の期間の満了)により職務に復帰する職員は、速やかに自己啓発等休業等結果報告書を人事主管課に提出するものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第9条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認申請書により行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請の内容について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対してして必要な書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の修学部分休業を承認する場合

(2) 職員の修学部分休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の修学部分休業の承認を取り消す場合

(修学部分休業に係る修学状況変更の報告等)

第11条 条例第16条の規定による報告は、自己啓発等休業等状況(変更)報告書により行うものとする。

2 修学部分休業の期間の満了(修学部分休業の期間の延長を承認された場合は延長の期間の満了)により職務に復帰する職員は、速やかに自己啓発等休業等結果報告書を人事主管課に提出するものとする。

(書類の様式)

第12条 第4条の自己啓発等休業承認申請書その他自己啓発等休業及び修学部分休業に関する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)