○三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例

令和2年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項並びに第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合として規則で定める場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年をそれぞれ超えない範囲内で任命権者が適当と認める期間とする。

(教育施設)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める教育施設

(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、国際交流の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であるものとして任命権者が認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する期間を超えない範囲において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席していることその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(自己啓発等休業の報告等)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の規定による報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 任命権者は、自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合には、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(修学部分休業の承認)

第11条 第2条の規定は、修学部分休業の承認に準用する。この場合において、同条中「大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業」とあるのは、「修学のための部分休業」と読み替えるものとする。

2 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

3 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、第4条各号に掲げる教育施設とする。この場合において、同条第2号中「自己啓発等休業」とあるのは、「修学部分休業」とする。

(修学部分休業の期間)

第12条 法第26条の2第1項で定める期間は、2年を超えない範囲内で任命権者が適当と認める期間とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第13条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の期間の延長)

第14条 第7条の規定は、修学部分休業の期間の延長に準用する。この場合において、同条中「自己啓発等休業」とあるのは、「修学部分休業」と、同条第1項中「第3条」とあるのは、「第12条」と、第7条第3項中「第2条」とあるのは、「第11条第1項において準用する第2条」と読み替えるものとする。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第15条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(修学部分休業の報告等)

第16条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該修学部分休業の承認に係る修学等の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、当該修学部分休業の承認に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合

(2) 当該職員が、当該修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席している場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、修学部分休業に係る修学状況について変更が生じた場合

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例

令和2年3月6日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)