○三原市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の成績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない任用」という。)は、同一の者について連続4回を上限とする。

6 公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度又は当該年度に設置されていた会計年度任用の職に任用されていた者であること。

(3) 前年度又は当該年度において、法第29条及び三原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年三原市条例第36号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

7 任命権者は、第1項の規定により会計年度任用職員を任用したときは、任期、給与又は報酬の額、勤務時間その他の勤務条件を会計年度任用職員勤務条件通知書により当該会計年度任用職員に通知しなければならない。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(条件付採用の終了の効果)

第4条 条件付採用期間(法第22条に規定する期間をいう。以下同じ。)の終了前に、任命権者が特段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は正式なものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第5条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月23日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月23日 規則第5号