○三原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第29条第2項に規定する条例で定める法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人であって、規則で定めるものとする。

(1) 市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の内容が公益の増進に寄与し、市の施策の推進に資する法人

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年三原市条例第9号)第2条第2項のパートタイム会計年度任用職員にあっては、同項に規定する基本報酬及び地域手当に相当する報酬の合計額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の三原市、本郷町、久井町又は大和町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の三原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三原市条例第42号)、本郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年本郷町条例第13号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年久井町条例第17号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年大和町条例第24号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

三原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 条例第36号
令和元年9月27日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第37号