○三原市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年9月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、本市の経営する下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下水を排除し、又は処理することにより公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、次に掲げる下水道事業を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 漁業集落排水事業

(4) 小型浄化槽事業

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の処理区域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める区域とする。

(1) 公共下水道事業 本市が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公共下水道事業計画に定める予定処理区域

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産のうち、重要なものの取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第8条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があり、事業年度末日において企業債を有するときは、補填残額の20分の1(1円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てた額とし、企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、当該控除した額とする。)を企業債の額に達するまで、減債積立金に積み立てる。

2 事業年度末日において企業債を有しないとき及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てたときは、補填残額の20分の1(1円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てた額とし、当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除した額とする。)を利益積立金に積み立てる。

3 積立金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

4 前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋める。

5 第3項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第9条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

3 利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、当該残額に相当する額を、資本剰余金(前項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)を取り崩す方法により処分するものとする。この場合において、当該資本剰余金の取崩しについては、次に掲げる順序とする。

(1) 資本剰余金のうち、次号から第5号までに掲げるものを除くもの

(2) 他会計負担金

(3) 工事負担金

(4) 国庫及び県支出金

(5) 受贈財産評価額

(業務状況説明書類の作成)

第10条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、令和2年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行前においても、下水道事業の設置等に関し必要な準備行為をすることができる。

(三原市特別会計条例の一部改正)

3 三原市特別会計条例(平成17年三原市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市漁業集落排水事業減債基金条例の廃止)

6 三原市漁業集落排水事業減債基金条例(平成19年三原市条例第1号)は、廃止する。

三原市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年9月27日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)