○三原市特別会計条例

平成17年3月22日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 三原市ケーブルネットワーク事業特別会計 ケーブルネットワーク事業

(2) 三原市公共用地先行取得事業特別会計 公共用地先行取得事業

(3) 三原市港湾事業特別会計 港湾管理事務受託事業

(4) 三原市駐車場事業特別会計 駐車場事業

(5) 三原市土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の三原市特別会計条例の規定は、三原市簡易水道事業特別会計の平成28年度分の歳入歳出の出納及び決算に関しては、なお効力を有する。

3 この条例の施行の日の前日までに、三原市簡易水道事業給水条例(平成17年三原市条例第256号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ三原市水道事業給水条例(平成17年三原市条例第255号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三原市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の三原市特別会計条例の規定は、三原市公共下水道事業特別会計、三原市漁業集落排水事業特別会計、三原市農業集落排水事業特別会計及び三原市小型浄化槽事業特別会計の平成31年度分の歳入歳出の出納及び決算に関しては、なおその効力を有する。

5 前項の三原市公共下水道事業特別会計、三原市漁業集落排水事業特別会計、三原市農業集落排水事業特別会計及び三原市小型浄化槽事業特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、三原市下水道事業会計に引き継ぐものとする。

三原市特別会計条例

平成17年3月22日 条例第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第54号
平成28年9月30日 条例第36号
令和元年9月27日 条例第16号