○三原市大和診療所運営基金条例

平成29年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 大和診療所の健全な運営に資するため、三原市大和診療所運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、三原市国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計(以下「特別会計」という。)の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政運営上必要があると認めるときは、期間及び貸付利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三原市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正)

2 三原市国民健康保険財政調整基金条例(平成17年三原市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三原市大和診療所運営基金条例

平成29年3月10日 条例第4号

(平成29年3月10日施行)