○三原市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月22日

条例第85号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、三原市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、三原市国民健康保険(事業勘定)特別会計(以下「特別会計」という。)の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、保健事業の財源に充てるものを除き、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政運営上必要があると認めるときは、期間及び貸付利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを処分することができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 保健事業の財源に充てるとき。

(3) その他前2号に準ずるものとして、市長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市国民健康保険財政調整基金条例(平成4年三原市条例第3号)、本郷町国民健康保険運営基金の設置及び管理に関する条例(昭和55年本郷町条例第5号)、久井町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年久井町条例第8号)又は大和町国民健康保険財政調整基金条例(平成5年大和町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月22日 条例第85号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第85号
平成29年3月10日 条例第4号
令和4年3月9日 条例第6号