○三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成28年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年三原市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
(2) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
(3) 課税免除等を受けようとする償却資産に係る減価償却の明細を明らかにする書類
(4) 課税免除等を受けようとする家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地の平面図及び配置図
(5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第1項の規定により広島県知事に提出した地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の承認申請書の写し及び同条第3項の規定により広島県知事が承認した地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る承認の通知書の写し
(6) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(7) 土地、家屋及び償却資産の取得価額を証する書類の写し
(8) 施設の設置に関する案内書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(課税免除等の取消し)
第3条 市長は、固定資産税の課税免除等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除等の措置を取り消すことができる。
(1) 条例の適用を受けた事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 虚偽の申告その他不正な行為により課税免除等の適用を受けたことが判明したとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。