○三原市道の駅設置及び管理条例施行規則

平成24年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市道の駅設置及び管理条例(平成23年三原市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、三原市道の駅(以下「道の駅」という。)の全部又は一部を休館することができる。

(1) 清掃及び設備点検等の施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 条例第4条に規定する事業の運営上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(開館時間)

第3条 条例第6条に規定する道の駅の開館時間は、別表に定めるとおりとする。

2 道の駅の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、条例第15条第2項の規定により前項の開館時間を変更することができる。

(利用申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、三原市道の駅利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 道の駅の利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までの期間内において午前9時から午後5時までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 市長は、道の駅の利用を許可したときは、三原市道の駅利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第6条 道の駅の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに三原市道の駅利用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、三原市道の駅利用許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第7条 道の駅の利用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表第1に掲げる区分の道の駅の利用期間に関する事項は、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき 全額

(2) 市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市道の駅使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、三原市道の駅使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額の使用料を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき 全額

(2) 市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める額

(施設及び附属設備の変更)

第10条 利用者は、道の駅の施設若しくは附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、三原市道の駅内部設備変更願(様式第7号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により道の駅の施設若しくは附属設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、三原市道の駅内部設備変更許可書(様式第8号)を交付するものする。

(制限行為等)

第11条 道の駅の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 寄付の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入場を拒否し、又は道の駅からの退去を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第13条 利用者は、道の駅の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、三原市道の駅施設等損傷(滅失)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

3 利用者が、天災その他利用者の責めに帰さない理由により、道の駅の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長は損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、道の駅の管理を、指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が所有する附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出なければならない。

5 前項の損害に対する届出及び賠償額は、その都度指定管理者が定めるものとする。

(読替規定)

第14条 道の駅の管理を、指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条まで及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「三原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 事前の利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年11月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

区分

開館時間

駅舎

情報提供コーナー

0時から24時間まで

農林水産物販売コーナー

9時から17時まで

地域食材飲食コーナー

9時から17時まで

特産品販売コーナー

9時から17時まで

多目的ホール

9時から21時まで

第1ミーティングルーム

9時から21時まで

第2ミーティングルーム

9時から21時まで

その他駅舎内の施設

9時から21時まで

休憩広場

0時から24時間まで

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三原市道の駅設置及び管理条例施行規則

平成24年2月15日 規則第5号

(令和元年11月1日施行)