○三原市道の駅設置及び管理条例

平成23年9月5日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の交流、道路及び地域等の情報の受発信並びに地場産品の販売等を通じて、道路利用者の利便性の向上及び地域資源の有効活用を図り、地域の振興に寄与することを目的とし、三原市道の駅を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道の駅 国土交通省の登録を受けた道の駅のうち、駅舎及びその敷地をいう。

(2) 利用者 第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者をいう。

(3) 来場者 道の駅を訪れる道路利用者及び入場者をいう。

(名称及び位置)

第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市道の駅

三原市糸崎四丁目21番1号

2 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 駅舎

(2) 休憩広場

(事業)

第4条 市は、道の駅において、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域間の交流を推進する事業

(2) 各種情報を積極的に受発信する事業

(3) 地域の物産及び飲食物の販売事業

(4) 道路利用者の利便性の向上に関する事業

(5) 前各号の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、道の駅の全部又は一部を休館することができる。

(開館時間)

第6条 道の駅の開館時間は、規則で定める。

(利用許可)

第7条 道の駅を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 道の駅の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第13条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更禁止等)

第14条 利用者は、道の駅の施設の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、道の駅の休館日又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が道の駅の管理を行うこととされた期間前にされた第7条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の施設の利用の許可に関する業務

(2) 道の駅の維持管理に関する業務

(3) 道の駅の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(4) 道の駅の利用者及び来場者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 道の駅の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(利用料金)

第18条 第10条第1項の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、道の駅の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、道の駅において見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者は、利用に際し、施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第21条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月9日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第18条関係)

区分

利用の形態

使用料

農林水産物販売コーナー

1平方メートル当たり6箇月につき

1,520円

地域食材飲食コーナー

1平方メートル当たり6箇月につき

7,630円

特産品販売コーナー

1平方メートル当たり6箇月につき

3,050円

別表第2(第10条、第18条関係)

区分

使用料(1時間につき)

多目的ホール

営利を目的としない

300円

その他

1,520円

第1ミーティングルーム

190円

第2ミーティングルーム

190円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

三原市道の駅設置及び管理条例

平成23年9月5日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)