○三原市議会基本条例

平成23年12月28日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会の活動原則(第3条―第5条)

第3章 議員の活動原則(第6条―第8条)

第4章 市民と議会との関係(第9条・第10条)

第5章 議会と市長等との関係(第11条―第13条)

第6章 議員間の自由討議(第14条)

第7章 委員会(第15条)

第8章 政務活動費(第16条)

第9章 議会機能の強化(第17条―第21条)

第10章 政治倫理・議員定数・議員報酬(第22条―第24条)

第11章 議会改革(第25条)

第12章 見直し手続(第26条)

附則

平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、地方公共団体の権限と責任は拡大し、議会の果たすべき役割や責務は一層重要性を増した。さらに、自らの判断と責任により地域の実情に沿った行政を実践していくために、市民、行政及び議会が一体となって、真の地方自治の実現に取り組んでいく必要がある。

地方分権の進展などに伴い、議会は、市長とともに二元代表制の一翼を担う機関として、行政機関の事務執行を監視する機能と市民の意見を市政に反映させた政策の立案及び提言機能を十分に発揮し、地方公共団体の意思決定機関としての責任を果たさなくてはならない。

そのため、議会は、市民に対して積極的に情報の公開や発信を行うとともに、市政への市民参加を推進し、公正・透明で市民に分かりやすい開かれた議会の実現に取り組んでいく必要がある。

ここに、三原市議会は、市民と議会の関係や議会と市長等の関係、議会運営等に関する基本理念を定めることにより、今後とも議会の活性化を積極的に推進し、市政に対する市民の意思の反映に全力を尽くすことを決意し、議会の最高規範としてこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の一翼を担う議会について、議会及び議員に係る基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応えられる開かれた議会運営を実現し、市民福祉の向上と市政の発展を目指すことを目的とする。

(最高規範性)

第2条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

第2章 議会の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保するとともに、市民に分かりやすい開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を把握し、政策形成に適切に反映できるよう、市民参加の機会の拡充に努めること。

(3) 把握した市民の多様な意見をもとに政策立案及び政策提言(以下「政策立案等」という。)の強化に努めること。

(4) 市民代表の立場から、適正な行政運営が行われているか監視し、評価すること。

(災害時の議会対応)

第4条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 災害発生時における議会の対応に関しては、別に定める。

(議決責任)

第5条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、地方公共団体としての意思決定をしたときは、市民に対して説明責任を果たすものとする。

第3章 議員の活動原則

(議員の活動原則)

第6条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民全体の福祉の向上を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見等を的確に把握するよう努めること。

(3) 自らの資質の向上に努めること。

(4) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由な討議を積極的に行うこと。

(議長の責務)

第7条 議長は、二元代表制の一翼を担う議会を代表し、中立かつ公正な職務の遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営に努めるものとする。

(会派)

第8条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第4章 市民と議会との関係

(市民と議会との関係)

第9条 議会は、市民に開かれた議会を実現するとともに、市民への説明責任を果たすため、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、議会の活動に関する情報を積極的に公開しなければならない。

2 本会議、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条第1項の規定により設置する委員会(以下「委員会」という。)及び三原市議会会議規則(平成18年三原市議会規則第1号)別表に規定する議員全員協議会は、原則公開とする。

3 前項の本会議、委員会及び議員全員協議会を除くほか、他の会議についても、公開に努めるものとする。

4 議会は、法第100条の2に規定する学識経験者等による専門的知見の活用並びに法第115条の2第1項に規定する公聴会制度及び同条第2項に規定する参考人制度を活用して市民等の意見を聴き、議会の政策形成に反映させるよう努めるものとする。

5 議会は、議会の活動報告を行うこととし、市政全般にわたって、市民、市民団体等と議員が自由に意見交換する場を設けるものとする。

6 議会は、市民に対し広く議会及び委員会の傍聴を呼びかけるものとする。

7 議会は、前項に定める傍聴の機会を拡大するため、休日又は夜間に本会議を開催することができる。

(議案に対する賛否の公表)

第10条 議会は、議案に対する議員の賛否の表明を市民に公表するものとする。

第5章 議会と市長等との関係

(市長等との関係)

第11条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及びその補助機関である職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとする。

(1) 本会議における質問は、市民に分かりやすく、また、論点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

(2) 本会議及び委員会において、市長等は議員の質問又は質疑について、論点を明確にするため、議員に対し当該質問又は質疑の主旨を問うことができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第12条 議会は、市長が重要な政策等を議会に提案するに当たり、論点を明確にし、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 市民参加の実施の有無とその内容

(5) 総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたるコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案の審議に当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするものとする。

(議決事項の拡大)

第13条 法第96条第2項の規定による議会の議決事項については、その拡大に向け議会の監視機能上の必要性と市長の政策執行上の必要性を比較考量の上、別に条例で定めるものとする。

第6章 議員間の自由討議

(議員間の自由討議)

第14条 議員は、議会の権能を発揮するため、議員相互間の自由討議により、議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

第7章 委員会

(委員会の活動)

第15条 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。

2 委員長は、委員相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。

3 委員会は、委員自らの提案及び市民の意見等をもとに所管事務調査を積極的に行い、政策提案を行うように努めるものとする。

4 委員会は、必要に応じて公聴会制度及び参考人制度を活用し、多様な意見を踏まえながら審査の充実に努めるものとする。

第8章 政務活動費

(政務活動費)

第16条 政務活動費については、別に条例で定める。

2 会派は、政策立案等、調査・研究その他の活動等に資するため、政務活動費を活用するとともに、その使途を明らかにしなければならない。

第9章 議会機能の強化

(専門的事項に関する調査)

第17条 議会は、議案の審査又は市の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査に当たり、学識経験を有する者等を積極的に活用するものとする。

(議会図書室)

第18条 議会は、議会及び議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

(議員研修の充実強化)

第19条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

(広報広聴活動の充実)

第20条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう広報活動の充実に努めるものとする。

2 議会は、市民の声を議会活動に反映させるため、広聴活動の充実に努めるものとする。

(議会事務局)

第21条 議会は、議員の政策立案等を補助する組織として、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実・強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。

2 議長は、議会事務局の体制整備のため、大学等の研究機関並びに専門的な知識及び経験を有する者の積極的な活用を図ることができる。

第10章 政治倫理・議員定数・議員報酬

(政治倫理)

第22条 議員は、市民の負託に応えるため、三原市議会議員政治倫理条例(平成25年三原市条例第33号)を遵守し、政治倫理の確立と向上に努めなければならない。

(議員定数)

第23条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

(議員報酬)

第24条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を参考に決定するものとする。

第11章 議会改革

(議会改革)

第25条 議会は、公正、透明で市民に開かれた議会の実現のため、継続して議会改革に取り組むものとする。

第12章 見直し手続

(見直し手続)

第26条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年2月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原市議会基本条例

平成23年12月28日 条例第23号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第2編 会/第1章 議員・会議
沿革情報
平成23年12月28日 条例第23号
平成25年2月27日 条例第2号
令和3年2月26日 条例第6号