○三原市議会議員政治倫理条例

平成25年10月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、三原市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図るとともに、市民の厳粛な信託に応え、もって清廉かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民から厳粛な信託を受けた市民全体の代表者及び奉仕者であることを自覚し、自らの行動を厳しく律し、政治倫理の向上に努めるとともに、公共の利益を追求するという自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、その地位による影響力を不正に行使させるような市民からの働きかけがあった場合においても、これに応じてはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者及び奉仕者としてその品位と名誉を損なう一切の行為を慎むとともに、その職務に関し市民に疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。

(2) 職務の公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。

(3) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないものとし、議員の後援団体も同様に取り扱うよう措置すること。

(4) 市又は市が資本金その他これに準ずるものを出資し、若しくは市と密接な関係が認められる法人(以下「市等」という。)が行う許可、認可、指定等又は請負その他の契約に関し、特定の個人又は法人その他の団体のために有利な、又は不利な取り計らいをするよう働きかけをしないこと。

(5) 市等の職員の公正な職務の執行を妨げ、市等の職員の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 市等の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、議員の地位による影響力を行使しないこと。

(7) 市税等の完納又は健全な計画に基づく分納等その納付を誠実に行うこと。

2 議員は、前項各号に規定する政治倫理基準に違反する行為を行ったという疑惑を市民が抱いていると思われるときは、自ら誠実な態度をもって当該疑惑を解明するよう努めなければならない。

(補助等を受けている団体の長への就任)

第4条 議員は、市から補助金等の交付を受けている団体の報酬が支払われる役員に就任する場合は、その職務の公正に関し市民の疑惑を招くことのないよう努めなければならない。

2 議員は、前項に規定する役員に就任し、又はその職を離職し、若しくは異動があったときは、遅滞なく議長にその旨を届け出なければならない。

3 議長は、前項の規定により提出された届出を公表するものとする。

(工事請負契約等に関する遵守事項)

第5条 議員は、自らが実質的に経営に関与する企業と市との間で締結する工事請負契約等に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民の疑惑を招くことのないよう努めなければならない。

(除斥の議員名及び事件名の公表)

第6条 議長は、市が締結する工事請負契約等に関する議事において、地方自治法第117条及び三原市議会委員会条例(平成17年三原市条例第278号)第18条の規定(次項において、これらを「除斥規定」という。)により除斥された議員及び事件名を公表するものとする。

2 除斥規定により除斥される議員は、当該議事が行われる前に議長に届け出なくてはならない。

(審査の請求)

第7条 市民又は議員は、第3条から前条までの規定に議員が違反した疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者、議員にあっては議員の定数の6分の1以上の議員の連署をもって、それぞれの代表者(以下「審査請求代表者」という。)から、審査請求書により議長に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

2 前項の議員の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録された者とする。

(政治倫理審査会の設置等)

第8条 議長は、審査請求があったときは、これを審査するため、速やかに議会に三原市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査を付託するものとする。

2 審査会は、当該審査が終了するまで存続する。

3 委員は、8人以内とし、議員のうちから議長が指名する。

4 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。ただし、議員の資格を失ったときはその任期を終了する。

5 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

6 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏な立場で審査しなければならない。

(審査会の運営)

第9条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会の定足数及び表決については、三原市議会委員会条例第16条及び第17条の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、審査会は、審査請求をされた議員(以下「審査対象議員」という。)につき、第3条から第6条までの規定に違反し、この条例の遵守、出席自粛、役職辞任又は議員辞職の勧告、文書警告、全員協議会での陳謝その他の措置を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を要するものとする。

4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査対象議員、審査請求をした者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

5 審査会は、審査に当たり、審査対象議員が審査会に出席して又は書面による説明ができる機会を設けなければならない。

6 審査対象議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。

7 審査会の会議は、原則として非公開とする。ただし、審査会が特に許可した場合は公開とすることができる。

(守秘義務)

第10条 委員及び議員は、第8条第1項に規定する審査に関して知り得た秘密を議員以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(議長への報告等)

第11条 審査会は、審査事案の審査が付託された日から90日以内に、その審査結果について、文書をもって議長に報告しなければならない。

2 審査会は、審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認められるときは、必要な措置を講ずるよう議長に求めることができる。

(審査結果の通知及び公表)

第12条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けた日から7日以内に、審査請求代表者及び審査対象議員に対して審査の結果を通知するとともに、速やかにこれを公表しなければならない。

(意見書の提出及び公表)

第13条 審査対象議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査結果について、指定された期限までに議長に対し意見書を提出することができる。

2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書の全部又は概要を公表するものとする。

(審査結果の措置)

第14条 議長は、審査会から受けた報告を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対し、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するために次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 議員辞職勧告決議の調整

(2) この条例の規定を遵守させるための警告

(3) その他議長が必要と認める措置

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市議会議員政治倫理条例

平成25年10月1日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)