○きれいな三原まちづくり条例施行規則
平成23年9月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、きれいな三原まちづくり条例(平成23年三原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第16条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 形状等は、安定性があり、かつ、空き缶等を容易に投入できるものであること。
(環境美化重点区域の指定の告示事項)
第3条 条例第17条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 環境美化重点区域の名称
(2) 環境美化重点区域の区域
(3) 環境美化重点区域の指定の効力の発生年月日
2 市長は、環境美化重点区域の指定を変更及び解除するときは、その旨を告示するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(喫煙制限区域の指定の告示事項)
第4条 条例第18条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 喫煙制限区域の名称
(2) 喫煙制限区域の区域
(3) 喫煙制限区域の指定の効力の発生年月日
2 市長は、喫煙制限区域の指定を変更及び解除するときは、その旨を告示するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(公表)
第8条 条例23条の規定による公表は、次に掲げる事項を三原市公告式条例(平成17年三原市条例第3号)第3条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 住所(法人にあっては、その所在地)
(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)
(3) 公表の原因となった行為の内容
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。