○きれいな三原まちづくり条例

平成23年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、三原市環境基本条例(平成18年三原市条例第11号)の趣旨を達成するため、三原市(以下「市」という。)、市民、市民団体、所有者等及び事業者の協働で、地域の環境美化及び保護並びに清潔で安全なまちづくりを推進し、もって、市の良好な環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内の事業所に勤務する者、市内の学校に通学する者、旅行者その他の滞在者及び通過者をいう。

(2) 市民団体 主として市民により非営利の目的で組織された、自治会、ボランティア団体並びに環境の保全及び創造に関する活動を行う団体をいう。

(3) 所有者等 土地、建物その他工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての事業者をいう。

(5) 市民等 前各号に規定する市民、市民団体、所有者等及び事業者をいう。

(6) 空き缶等 飲食物を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(7) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによりごみの散乱の原因になるものをいう。

(8) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等を定められた場所以外の場所に捨て、又は放置することをいう。

(9) 飼い犬のふん 自己が所有し、又は管理する犬のふんをいう。

(10) 飼い犬等ペット類 自己が所有し、又は管理する犬、猫その他ペットをいう。

(11) チラシ等 チラシその他配布する宣伝物をいう。

(12) 落書き 他人の建物その他工作物をペイント、インク、墨、油性フェルトペン等により、文字、図形又は模様をみだりに書き汚損することをいう。

(13) 不法焼却 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2各号に掲げる方法以外で焼却することをいう。

(14) 屋外の公共の場所 国及び地方公共団体が管理する道路、公園、広場その他公共の用に供される屋外の場所をいう。

(15) 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するための必要な施策(以下「施策」という。)を実施するものとする。

2 市は、施策を推進するための啓発をするものとする。

3 市は、地域の環境美化及び保護並びに清潔で安全なまちづくりを推進する市民等の自主的な活動を支援するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、地域の環境美化及び保護並びに清潔で安全なまちづくりに寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、ごみを生じさせたときは、これを持ち帰ることにより、ごみの散乱を防止するよう努めなければならない。

3 市民は、前項に定めるもののほか、市の実施する施策に協力しなればならない。

(市民団体の責務)

第5条 市民団体は、地域の環境美化及び保護並びに清潔で安全なまちづくりを推進する活動の先導的な役割を担うべく、情報の提供を図るよう努めなければならない。

2 市民団体は、前項に定めるもののほか、市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において、空き缶等及び吸い殻等を散乱させないため、必要な措置を講ずるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動を行う地域において、清掃その他の環境美化活動を推進するよう努めなければならない。

2 事業者は、その従業員に対して、環境美化に関する意識の啓発に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(市及び市民等の協働)

第8条 市及び市民等は、相互に補完し、協力し合うという協働のもとに、地域の環境美化及び保護並びに清潔で安全なまちづくりを推進する活動に努めなければならない。

2 市長は、地域の環境美化及び保護並びに清潔で安全なまちづくりに寄与したと認められる市民、市民団体及び事業者を表彰することができる。

(禁止行為)

第9条 何人も、空き缶等及び吸い殻等のポイ捨て又は不法投棄をしてはならない。

2 何人も、落書きをしてはならない。

3 何人も、不法焼却をしてはならない。

(灰皿の携帯)

第10条 何人も、屋外の場所において、喫煙しようとするときは、携帯用灰皿を携帯するよう努めなければならない。

(飼い犬のふんの回収等)

第11条 何人も、屋外の場所において、飼い犬がふんをしたときは、当該ふんを回収し、持ち帰り、適切に処理するよう努めなければならない。

2 何人も、屋外の場所において、飼い犬がしたふんを回収するために必要な物を携帯するように努めなければならない。

3 何人も、屋外の公共の場所において、飼い犬がふんをしたときは、当該ふんを回収し、持ち帰り、適切に処理しなければならない。

(飼い主の責務)

第12条 飼い犬等ペット類の飼い主は、他人の迷惑にならないよう適切な飼い方に努めなければならない。

2 飼い犬の飼い主は、屋外の公共の場所において、飼い犬を連れているときは、当該飼い犬に鎖、縄等のリードにつなぐなど、当該飼い犬の放し飼いをしてはならない。

(チラシ等の散乱の防止等)

第13条 チラシ等を配布しようとする者は、チラシ等の散乱の防止に努めなければならない。

2 チラシ等を配布し、又は配布させた者は、そのチラシ等が散乱したときは、速やかにこれを回収するように努めなければならない。

(所有者等の廃棄物処理等)

第14条 所有者等は、土地、建物その他工作物に廃棄物が投棄され、又は落書きがされたときは、速やかに自らの責任で処理しなければならない。ただし、廃棄物を投棄し、又は落書きをした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2 所有者等が前項の規定による処理をしない場合において、地域の良好な生活環境を損なう状況にあると市長が認めたときは、市長が処理することができる。

(販売者等による啓発)

第15条 たばこ、飲料、食料その他の消費されたときにその容器等がポイ捨てされるおそれが高い物の製造、加工又は販売を行う者は、その消費者に対し、ポイ捨ての防止に関する意識の啓発に努めなければならない。

(回収容器の設置管理)

第16条 容器入り飲食物を販売する者は、回収容器の設置を行い、その機能が十分に発揮されるよう適正に管理しなければならない。

(環境美化重点区域の指定)

第17条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱、飼い犬のふんの放置、飼い犬の放し飼い並びに不法焼却を特に防止する必要があると認められる区域を環境美化重点区域(以下「重点区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、三原市環境審議会の意見を聴くとともに、当該区域に関係すると認められる自治会の意見を聴くものとする。

3 市長は、重点区域を指定したときは、これを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、重点区域の変更及び解除について準用する。

(喫煙制限区域の指定)

第18条 市長は、喫煙による他人の身体及び財産への影響又は被害を防止することが特に必要であると認められる区域を喫煙制限区域に指定することができる。

2 市長は、喫煙制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、三原市環境審議会の意見を聴くとともに、当該区域に関係すると認められる自治会の意見を聴くものとする。

3 市長は、喫煙制限区域を指定したときは、これを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、喫煙制限区域の変更及び解除について準用する。

(喫煙の禁止等)

第19条 何人も、屋外の場所において、歩き、若しくは走り、又は自転車若しくはバイクで走行するときは、喫煙をしないよう努めなければならない。

2 何人も、喫煙制限区域内の屋外の公共の場所において、喫煙をしてはならない。ただし、当該場所を管理する者が設置し、又は設置を許可した灰皿を置いたそばにおいては、この限りでない。

(勧告)

第20条 市長は、第9条第11条第3項第12条第2項第16条又は第19条第2項の規定に違反した者に対し、適切な処理又は喫煙の禁止を勧告することができる。

(命令)

第21条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(報告及び立入調査)

第22条 市長は、この条例に違反しているおそれがあると認めたときは、市民、所有者等及び事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、必要な場所に立ち入り、調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公表)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

(1) 第20条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないとき。

(2) 第22条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(処理料)

第24条 市長は、第14条第2項の規定により処理したときは、同条第1項に規定する所有者等に対し、当該処理に要した費用を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、廃棄物を投棄し、又は落書きをした者が判明したときは、その者に対し、処理に要した費用を請求することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第26条 第21条の規定による命令に違反した者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める過料に処する。

(1) 第9条第11条第3項第12条第2項又は第16条の規定に違反した者 5万円以下

(2) 第19条第2項の規定に違反した者 2万円以下

第27条 第22条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

きれいな三原まちづくり条例

平成23年3月31日 条例第7号

(平成23年10月1日施行)