○三原市男女共同参画推進条例施行規則

平成23年9月30日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市男女共同参画推進条例(平成23年三原市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 条例第13条第1項の規定による苦情の申出は、申出書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

(対応)

第3条 市長は、前条の申出を受けたときは、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市の関係課より対応案の提出を受けるものとし、その内容の重要性及び緊急性を考慮し、三原市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)への諮問について判断する。

(苦情処理しない申出)

第4条 市長は、次に掲げる事項に該当するものは、苦情の申出の処理を行わないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項及び裁判所において係争中の事案に関する事項

(2) 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 専ら私人間の紛争の解決を目的としている事項

(6) 審議会の行為に関する事項

(7) 他の法令に基づき処理すべき事項

(8) その他市長が適当でないと認める事項

(苦情対応の通知)

第5条 第3条に規定する対応案について、審議会から意見が出されたときは、その意見を尊重しつつ関係課等と再調整し、対応を決定し、その結果を当該苦情の申出者に対し、申出対応通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(表彰の応募方法)

第6条 条例第15条の規定による表彰(以下「表彰」という。)の応募は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出して行わなければならない。

(1) 市民の部 三原市男女共同参画社会づくり表彰応募用紙(市民の部)(様式第3号)

(2) 市民団体の部 三原市男女共同参画社会づくり表彰応募用紙(市民団体の部)(様式第4号)

(3) 事業者の部 三原市男女共同参画社会づくり表彰応募用紙(事業者の部)(様式第5号)

(4) 教育に携わる者の部 三原市男女共同参画社会づくり表彰応募用紙(教育に携わる者の部)(様式第6号)

2 前項の応募は、自薦、他薦を問わない。

(表彰の審査)

第7条 市長は、前条の規定により応募のあったものについて、審議会の審査を経て、被表彰者を決定するものとする。

(三原市男女共同参画審議会組織)

第8条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じ、行動計画の策定又は変更について、条例第8条第3項の規定により意見を述べること。

(2) 市長の諮問に応じ、苦情の申出への対応について、条例第13条第3項の規定により意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進について必要な事項を調査審議すること。

(4) 第7条に規定する被表彰者の審査に関すること。

2 審議会は、委員13人以内で組織する。この場合において男女のいずれか一方の委員数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

3 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、原則として公開とする。

(専門部会)

第10条 会長が必要と認めたときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第11条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者その他参考人の出席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は、人権推進課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 審議会の最初の会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日規則第7号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年8月30日規則第32―1号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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三原市男女共同参画推進条例施行規則

平成23年9月30日 規則第47号

(令和5年9月1日施行)