○三原市男女共同参画推進条例

平成23年3月31日

条例第9号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本施策等(第8条―第16条)

第3章 男女共同参画審議会(第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組みが、国際社会とも連動して進められる中、男女共同参画社会基本法が制定された。

三原市においても、この基本法の理念にのっとり、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指し、取組みを進めているが、少子化や長寿社会の到来等、社会経済情勢の変化に伴う新たな課題に対応していくためには、なお一層の取組みが求められている。

よって、私たちは、市・市民・市民団体・事業者・教育に携わる者という多様な主体の協働により、家庭生活、仕事、地域その他の社会のあらゆる分野における活動の調和が図られた男女共同参画社会を実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、その基本理念を定め、市、市民、市民団体、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市における男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住し、又は市内で活動するすべての個人のことをいう。

(4) 市民団体 市内において活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の民間の団体のことをいう。

(5) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人のことをいう。

(6) 教育に携わる者 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校において教育に携わる者及び市が実施する社会教育に携わる者のことをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女がその持てる力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活と仕事、地域その他の社会のあらゆる分野における活動との調和をとることができるようにすること。

(5) 男女が互いの性についての理解を深め、妊娠又は出産に関する事項について双方の意思が基本的に尊重されること及び生涯を通じて健康な生活を営むことができるようにすること。

(6) 国際社会における取組みと密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、第3条の基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民及び市民団体の責務)

第5条 市民及び市民団体(以下「市民等」という。)は、第3条の基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進に寄与するよう努めるものとする。

2 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、事業活動に関して、男女が対等な立場で参画する機会を確保し、仕事と家庭、地域その他の社会のあらゆる分野における活動との調和をとることができるよう職場環境の整備に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育に携わる者の責務)

第7条 教育に携わる者は、第3条の基本理念にのっとり、男女共同参画社会の実現に果たす教育の重要性にかんがみ、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めるものとする。

第2章 基本施策等

(基本計画)

第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を策定又は変更(以下「策定等」という。)するに当たって、市民等、事業者及び教育に携わる者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

3 市長は、基本計画の策定等をするに当たって、あらかじめ三原市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、基本計画の策定等をしたときは、公表しなければならない。

(男女共同参画に関する活動の支援)

第9条 市は、市民等及び事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、学習機会の提供、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(家庭生活における活動とその他の活動との両立支援)

第10条 市は、家族を構成する男女が、互いに家庭生活における活動と職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動とを両立させることができるよう、学習機会の提供、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(生涯を通じた健康支援)

第11条 市は、男女が互いに身体的特徴及び性について理解し、生涯にわたり健康に生活できるよう、学習機会の提供、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(性に基づく差別的取扱い等に対する支援)

第12条 すべての人は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性に基づく差別的取扱い及び人権侵害を行ってはならない。

2 市は、あらゆる性に基づく人権侵害を防止するための施策を講ずるよう努めるとともに、これらの被害を受けた者に対し、安全と安心を最優先して関係機関との連携を図り、相談機関及び各種制度の紹介、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(苦情の処理)

第13条 市民等、事業者又は教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、関係機関との連携を図りながら必要な助言を行う等適切に対応するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による申出に対応するため、三原市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。

(調査研究)

第14条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事項ついて調査研究を行い、その成果を男女共同参画の推進に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

(表彰)

第15条 市長は、男女共同参画の推進を積極的に実施している市民等、事業者又は教育に携わる者を表彰することができる。

(年次報告)

第16条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

第3章 男女共同参画審議会

(三原市男女共同参画審議会)

第17条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、三原市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、所掌事務及び委員その他構成員並びに審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

三原市男女共同参画推進条例

平成23年3月31日 条例第9号

(平成23年10月1日施行)