○三原市市民農園設置及び管理条例施行規則

平成21年7月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市市民農園設置及び管理条例(平成21年三原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の公募)

第2条 市長は、三原市市民農園(以下「農園」という。)の利用者を公募するものとする。

(農園の利用許可申請)

第3条 条例第3条の規定により農園を利用しようとする者は、市長が定める日(農園の利用期間を更新しようとする場合にあっては、その利用期間の満了日の1月前)までに、市民農園利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)の中から利用を許可する。

2 市長は、申請者の利用希望区画数が利用させるべき農園の区画数を超える場合は、抽選その他市長が定める方法により、利用者を決定する。

3 市長は、前2項の規定により利用を許可する場合は、市民農園利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(農園利用者の禁止事項)

第5条 農園の利用者は、条例第4条に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用農地の管理を適切に行わず、必要以上の農薬、肥料等を多量に使用し、他の利用者の農園に迷惑をかける行為

(2) 前号に掲げるもののほか、自然災害等予期せぬ事態が起きたときに市の指示に従わない行為

(利用農地の返還及び原状回復義務)

第6条 農園の利用者は次の各号のいずれかに該当する場合には、市の指示に従い、速やかに利用農地を原状に回復し、返還しなければならない。

(1) 条例第4条の規定による利用許可の取消しを受けたとき。

(2) 条例第6条の規定による貸付期間が終了したとき。

(3) 農園の管理運営において特別な事情が生じたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(三原市本郷ふれあい農園設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 三原市本郷ふれあい農園設置及び管理条例施行規則(平成17年3月22日三原市規則第150号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、三原市本郷ふれあい農園設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市市民農園設置及び管理条例施行規則

平成21年7月27日 規則第28号

(平成21年8月1日施行)